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今、国会で論議されている「揮発油税」ですが
「25円」を継続するか廃止するか?
何故「25円か0円」でなければいけないのでしょうか?
間をとって「13円とか15円」とかでもいいと思うの
ですが・・・?
ガソリンは安い方がいいし、道路は新しく造らなくても
修繕は必要だと思うのです。

何故、25円か廃止かという極端な話になるのでしょうか?
ご存じの方、教えて下さい。

A 回答 (2件)

まず最初に、今問題になっているのは「暫定税率」ですよ。


税金をゼロにするという話ではありません。
その昔、道路をたくさん造らなければいけなかったころ、「法律通りの税金では足りないから、期間限定で税率をUPしよう」ということになりました。
今問題になっているのは、その「UP分」をどうするかです。暫定税率が廃止されても、ガソリン税自体は残ります。
個人的には、道路の修繕だけなら本来のガソリン税だけで賄えると思うのですが。

また、「暫定」=「期間限定」なので、新たな法律を作らなければ自動的に廃止されます。
で、暫定税率を存続して、その額を変更するかどうかですが、もちろん構いません。

ただ、そのためには、与野党が譲歩して、
(1)暫定税率は存続する。
(2)ただし、その額は「13円」とか「15円」にする
という法律を新たに作る必要があります。
ここで、与党は(2)の部分で譲歩する気配がありません。
野党も(1)の部分で譲歩する気配がありません。
お互いに譲歩しなければ新たな法律はできませんから、期間限定だった暫定税率が自動的に廃止されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく分かりました。
やっぱり双方、譲歩して新しい法律を作ってほしいと思います。

お礼日時:2008/01/29 09:56

法律上(立法)の点では、以下のようになります。


租税特別措置法第八十九条 (揮発油税及び地方道路税の税率の特例)
2  平成五年十二月一日から平成二十年三月三十一日までの間に揮発油の製造場...揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は...揮発油一キロリットルにつき、...税率により計算した金額とする。
4  第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、...「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。
となっています。
よって、国会が“なにもしなければ”、同条項の機能は停止します(期限切れ)。そして
憲法第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
の規定により、法律の裏付けの無い“税金”を取ることは、国には許されていません。
従って、“なにもしなければ”0円となります。そして、継続するだけであれば、25円となります。
当然ながら、上記条文の税率に関する数字を変更すれば、他の数字にすることができます。

次は、政治上の問題もあります。
日本における政治権力の基盤は、基本的に代議士(衆参両議員)の数によります。そこで、古来“税金を上げる”政治家の人気が高くなる可能性は少ないでしょうし、それでも国家を運営するには費用が必要だから、むやみに減らしたり上げたりはできないでしょう。また、非政権側は次の選挙で議員数を増やすためには、“税金を引き下げる”とアピールするのが有効でしょう。よって、0円か25円かの極端な話になっています。

あとは、選挙権を有する国民が、その国民の程度に応じた判断を行うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
与党、野党の譲歩と国民の判断でしょうかねぇ。

お礼日時:2008/01/29 09:58

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