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会社対会社の法人契約についてですが、契約解除の条件として「基本契約には1ヶ月前までに書面で通知する」と記載してあります。
契約解除をしたい場合に、「基本契約の第○条、第○項に基き、解除します」と厳密に細かく書面に記載して通知をしなければ、法律的に無効になるということはありますか?
「○月○日締結の基本契約に基き、○月○日をもって契約解除させて頂きます」だけでは法律的に不十分で、解除できないものでしょうか?
裁判となった場合に、不利になるものでしょうか?

A 回答 (2件)

契約内容がわかりませんが、特に慣行というものがない取引であれば、解約告知後1か月分は相手の債権を保護しなければならないという解除規定です。


あとは契約解除により相手方の被る損害の賠償の問題です。

法的には以上ですが、相手が感情的にならないよう若しくは当方の契約に関する態度が安易なものでなかったというためには、解除理由についてなどを説明した方が無難です。
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この回答へのお礼

大変遅ればせながらお礼いたします。
最近では解決に向かいそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/16 01:54

>厳密に細かく書面に記載して通知をしなければ、法律的に無効になるということはありますか?



解除について別段の定めがなければ無効になりません。

>「○月○日締結の基本契約に基き、○月○日をもって契約解除させて頂きます」だけでは法律的に不十分で、解除できないものでしょうか?

解除について別段の定めがなければそれで十分で、解除できます。

>裁判となった場合に、不利になるものでしょうか

裁判の目的にもよりますが、解除について別段の定めがなければ解除の効力については不利にはなりません。
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