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昨年7月に車を蹴られ、器物損壊で訴えました。
損害賠償の話しをしていますが、犯人は「保険で直す、保険の話し以外はしない」と言って来ています。
その保険の方なのですが、故意で蹴っているので、保険では支払われません。
ですが犯人は、刑事事件(器物損壊)ではなく、事故と保険会社へ連絡しているようです。
犯人の保険の契約が、保険会社は交渉事を行わない契約になっているようで、私は保険会社と話しは出来ませんので
犯人が、保険会社にどの様な報告しているか具体的には分かりません。
犯人が事故と言って、保険会社を騙し、修理代を支払わせた場合は、詐欺行為にあたると思いますが、
私も罪に問われるのでしょうか?お金は、保険会社→犯人→私→車屋になるようです。
犯人から修理代を受け取ると、私はどうなるのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4ですが、ご質問者は加害者から賠償してもらうわけですから、その賠償金がどこから出るのかは関係ありませんし、保険金が支払われた後に加害者の故意が保険会社に発覚したとしても、保険会社はご質問者に返還請求する権利はありません。
保険会社は請求に基づき、契約者に保険金を支払いするのですから、免責事項が発覚した場合は契約者に返還を求めます。
ご質問者と保険会社は何の契約関係もありませんので、返還に応じる必要もありませんし、保険会社から返還するようにということもないでしょう。
No.4
- 回答日時:
今回のケースの保険というのは、個人賠償責任保険ですね。
この保険は通常は示談交渉サービスはつかないので、当事者同士で示談を成立させて、保険会社はそれに基づき、契約者に保険金を支払いする形になります。
つまり、事故の原因については、契約者と保険会社の問題であり、被害者であるご質問者はカヤの外です。
ご質問者は受けた被害を弁済してもらえば済む話なので、示談書に偽りを記入するようなことがなければ、ご質問者が詐欺の共犯等に問われることはありません。
犯人に被害弁済してもらい、犯人が保険金を請求するのことについては事故原因の改竄等の関わらなければなんの問題もありません。
回答ありがとうございます。
はい、賠償保険です。
私は、保険会社とは交渉出来ません。
犯人との交渉になります。その犯人は「保険で直す、保険以外は話しをしない」と言っていて困っています。
示談書には、偽らなく正直に刑事事件と書くようにします。
この場合、保険金はどうなるのでしょうか?
保険会社から返せ、と言われるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
まず、ご自身の入っている保険会社には今回の件は伝えたでしょうか。
そして、ご自身では被害届という形で警察の方には報告されたでしょうか。
それとも示談で済まそうとお考えなのでしょうか。
通常はお互いの保険会社同士が話し合いを行い、状況などを踏まえ適当な折り合い点が決められます。
つまり、ご本人は保険会社に詳細を伝え、その結果待ちをすれば良いのです。
もしその結果に納得いかないようであれば、再交渉して貰い、それでもダメであれば裁判という流れになります。
裁判ではどんなに納得いかなくとも過去の類似の事例から判断されるケースが多く、保険会社の提示する結果を
大きく覆すのは困難です。
一般に保険金が「保険会社→容疑者→私→車屋」になることはありません。
まずは、車屋が保険会社に対し修理の見積金を出し、それを保険会社が妥当か否かを判断、例えば相手側が8割
悪かったとなれば相手の保険会社がその8割の金額を車屋に支払うことになります(この場合2割は自己負担)。
あまり難しく考えずに、保険会社にお任せすることをお薦めいたします。
回答ありがとうございます。
警察には、当日被害届を提出しています。
刑事事件の方は、先月罰金刑が確定しました。
私の加入している保険会社へは、相談しています。
犯人が賠償請求に応じない場合は、最悪自分の車両保険で直さないといくない、と思って
交通事故ではなく、刑事事件(器物損壊)なので犯人の車の保険ではなく、
傷害保険の賠償特約で直す、と行っています。
保険金の方ですが、基本は契約者(犯人)→被害者(私)になると聞いています。
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No.1
- 回答日時:
犯人が、保険屋に故意ではなく事故だと嘘を言って保険金を得ることは、詐欺罪にあたることは間違いないのでしょうが、それを受け取ったからと言って直ちに犯罪を構成するのかというと、それも疑問です。
考えられるのは詐欺幇助あるいは共謀共同正犯です。共謀共同正犯は、直接実行行為をしていなくとも、その背後で犯罪利益を得るような場合がそれにあたり、たとえばやくざの親分などがその典型です。ただ、単純な不作為(~しないこと)をもってして、共謀共同正犯の成立を認める見解は、わたしの知る限りでは存在しないようです。
問題は幇助ですが、幇助の場合不作為でも成立します。また、正犯と直接意思連絡がなくても、正犯の行為に物理的・心理的因果性を与えれば幇助が成立するとされています。もっとも、質問者様が公務員であり、刑事訴訟法上犯罪行為の告発義務があるというのであれば別としても、単に犯人が保険会社を騙して保険金を得ているのを黙認しているだけで、詐欺幇助の成立は考えづらいです。
ただ、その保険金が詐欺によって得られたものであることには間違いないので、事情を知りつつそれを受け取れば盗品等無償譲受罪が適用される可能性があります。
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