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民法177条による第三者とは何か、具体例と一緒にご教授お願いします。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

一般に「当事者とその包括承継人以外の者で、かつ、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」に限定されます。

したがって、当事者以外すべての者だとする、pastorius(No.1)さんの回答は間違っているということになります。

では、判例が示した「第三者」にあたる者とあたらない者を具体的に示していきます。

「第三者」にあたる者
・二重譲受人
・競落人
・賃借人
・差押債権者、破産債権者、仮差押債権者
・背信的悪意者からの転得者
・共有持分譲渡による他の共有者
・被相続人から贈与を受けた者
・共有持分権放棄による他の共有者の持分取得者

「第三者」にあたらない者
・無権利者およびその譲受人、転得者
・不動産登記法第4条、第5条にあたる者
・背信的悪意者
・不法占拠者
・不法行為者
・一般債権者
・転々移転した前主と後主(A→B→Cにおいて、AとC)
・受寄者
・仮装売買の買主
・通行地役権の承役地譲受人
・法定地上権取得者と敷地買受人

この回答への補足

No.1様のはあっていました。申し訳ないです。。。

補足日時:2008/01/25 03:41
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/01/24 19:51

当事者以外の者です。



民177であれば登記を行った本人以外の者。

たとえばAさんがBさんに車を売るという売買契約について「第三者」という言葉が使われた場合は、売買契約の当事者であるAさんとBさん以外の者を指します。

たとえばAさんがBさんとCさんとDさんとEさんを雇うという雇用契約について「第三者」という言葉が使われた場合は、AさんBさんCさんDさんEさん以外の者を指します。
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/24 11:51

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