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私が、最近合った事故の過失について質問です。
私は優先道路から右折をしたのですが、右折後すぐにまた交差点があるところで左側より出てきた車と接触事故を起こしました。
相手には一旦停止がある道路です。私の方には一応中央線があるのですが、直前の交差点より4メートルほどしか離れていない交差点なので、右折の注意義務がまだ残っており、私の事故を起こした場所は交差点の延長と考えられる事もあり、保険会社からは優先道路とは言い切れないと言われました。確かに、右折した交差点からずっと離れた所にある中央線のある交差点では私のほうが優先道路だと思うのですが、この場合は、横断歩道から車1台分の場所につながる一時停止の道路なので優先道路と言えるのでしょうか?また、事故のあった交差点は双方道幅は同じぐらいです。
このような場合の過失はどのぐらいになりますか?

A 回答 (1件)

過失割合に関してはごめんなさいですが、


優先道路は道幅とかは全く関係ありません。

道路交通法ではっきりと定義されている物です。
以下のサイトを確認してください。
http://homepage2.nifty.com/ak-kogami/kasitu-sinn …

優先側の道路とは違います。おそらく保険会社は優先側がどちらかという
ことでの回答だったのでしょう。
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