No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告で申告した配当所得と、
確定申告しないことを選択した非上場株式の少額配当等
の合計額です。
あなたの場合は100,000円でしょう。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/2163 …
早速のご回答ありがとうございます。
もしもここに100,000円と書き込まなかったら地方税の税額に影響するのでしょうね。ここの意味が分からずに未記入のまま申告する人も多いように思いますが。
少なくとも上場株式については確定申告書で捕捉できる訳ですから捕捉できない非上場のものだけを記入するようにしたらよいとおもうのは私だけでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>ここに100,000を入れると入れないとでは納税者にとってはどんな影響が出るのでしょうね。
ここに過去ログがあります
http://okwave.jp/qa1202042.html
>源泉徴収されてない配当所得に課税するための特別の申告欄・・・
だそうです
ありがとうございます。実はこの過去ログは本質問アップ前に拝見していました。拝見していたので余計に分からなくなって質問に至ったわけです。
この過去ログには次のような回答が上がっています。
》質問者さんの配当所得は上場株式のもののようですので、この例には当てはまりません。よって、記載は不要と思われます。
本当に不要かどうかが分からないのです。
ANo.3 さんのお礼に書かせていただいた例で、私は
A 100,000
B 0
C 100,000 になります。この場合は記入しなくて良いのでしょうか。
そして仮に
A 100,000
B 50,000
C 150,000 になる場合は 150,000 を記入するのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
2です
読み返してみると #2の回答はまちがいかもしれません お詫びして訂正します #2は削除してください
>計算欄B に該当する金額がある方は、計算欄C の金額を 「配当に関する住民税の特例」欄 に転記します。
とありまして、
>計算欄B に該当する金額<
とは
>確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等
の金額ですから、この金額が無い方 質問者もそうですが・・・は
配当に関する住民税の特例」欄 に転記する必要はない
ということになりそうです
もっと詳しい方の書き込みを期待します
》計算欄B に該当する金額がある方は、計算欄C の金額を 「配当に関する住民税の特例」欄 に転記します。
・私もここがよく分からなかったのです。
・これを裏返して読むと「計算欄B 該当する金額がない人は、計算欄C の金額を・・・欄 に転記しなくてもよろしいです。」となってしまいます。
・ANo.1 さんからは A=100,000 B=該当0 C=100,000 で 100,000円を記入するように回答を頂いておりますが、本当はどうなんでしょうか。
・ここに100,000を入れると入れないとでは納税者にとってはどんな影響が出るのでしょうね。
No.2
- 回答日時:
ここにe-Taxで送信するばあいの説明があります うまく開くといいのですが貼っておきます
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
つまり配当に関する住民税の特例の金額というのは、上場株式の配当と非上場株式の配当の合計のことのようです あなたの場合は100,000円ですね。
内容は
>申告書の書き方
配当に関する住民税の特例
概要
住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
申告書の書き方
計算欄B に該当する金額がある方は、計算欄C の金額を 「配当に関する住民税の特例」欄 に転記します。
計算欄
配当所得の金額 (第一表欄の金額)
円
A
確定申告不要制度を選択した
未上場株式の少額配当等
円
B
配当に関する住民税の特例
(A+B)
円
C
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なぜこんなこととをもとめているかの説明を見つけました。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/2163 …
所得税の還付請求を確定申告でする場合は、住民税分も還付されるから一緒に申告をしないといけないよ。その場合非上場株式については所得税には申告しないこととしていても、住民税は課税対象だから上場・非上場
とも申告しないといけないってことのようだわな。おかげで自分も勉強になりました。
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