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給与所得以外の収入の確定申告について教えてください。

会社の持ち株を売却した場合についてなのですが
平均取得単価より高く売却でき5万円程得をしました。
明細が届き分かりました。

去年の12月に年末調整を受けていないので
今年確定申告が必要なことを聞きました。
そこで給与の源泉徴収票がありますので
確定申告して一緒に株の利益も申告しようと思います。

そこでサラリーマンは給与所得以外が20万円以下なら税金が掛からないと聞いたことがありますがこのケースは当てはまるのでしょうか。
株の利益以外は給与収入しかありません。
また確定申告は簡単にできるものなのでしょうか。

よろしくお願いします。


税金の還付がいらなければ確定申告は不要という考えでよろしいでしょうか。

A 回答 (3件)

(1)給与収入の総額が2000万円以下。


(2)給与をもらった会社は一社のみ。
(3)株の譲渡所得は約5万円。
(4)その他の収入はない。
という前提で回答します。

税務署へ確定申告をする法的義務はありません。【所得税法第百二十一条第一項第一号】

また確定申告をして所得税の還付を受ける法的権利がある場合は、確定申告をしても良いですが、還付を受ける権利を放棄しても構いません。つまり確定申告しなくても構いません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

国税庁のHPの説明が分かりにくいですが
これを機に色々調べてみようと思います。

お礼日時:2008/01/28 22:22

#2です。

追加回答です。


国税庁のタックスアンサーについて、ですが、

「No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人」のQ&A
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

このアンサーには重大な誤謬があります。国民(納税者)の権利を侵害する誤謬です。

この中に「給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、給与等の支払者が1か所で年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告を要しないこととされています。・・」(所法121)
という記述があります。ここでは明らかに、年末調整が行われることが「確定申告を要しないための必須条件」と読めます。

しかしながら、所得税法を詳細に見ると、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(確定所得申告を要しない場合) 第百二十一条第一項  
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

第一号  一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

第二号 以下、略

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
とあります。

第一号で「第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)」OR「第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において・・」とあることに注目して下さい。ORと書いてあります。決して、ANDではないのです。つまり、年末調整が行われることが「確定申告を要しないための必須条件」なのではなく、源泉徴収義務者(勤務先の会社)が「第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)」に則って源泉徴収事務を行ったのであれば、年末調整が行われようと行われまいと確定申告を必要としないのです。これは法解釈の問題ではなく文章読解の問題です。国語の問題です。

国税庁のアンサーには、更に別の重大な誤りがあります。それは、社員が扶養控除等申告書を提出した場合において、会社が過失または怠慢によって年末調整をしなかった場合に、会社の過失または怠慢の責任を、なぜ社員が負わなければならないのか、なぜ確定申告しなければならないのか、という根本的問題であります。これはもはや所得税法の問題ではありません。
(1)確定申告するということは、国民にとって精神的苦痛以外の何物でもありません。時間と労力を要します。国は確定申告という作業に報酬を支払ってくれる訳ではありません。
(2)給与所得者の場合、給与所得と退職所得を除く所得が少額(20万円以下)であれば申告しなくてよいし、申告しなければその少額所得ついては非課税、という特権がありますが、確定申告する時は全ての所得を申告しなければならないので、非課税特権を剥奪される訳です。このアンサーは国民の権利を不当に侵害するものであり、憲法違反と言えます。
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>給与所得以外が20万円以下なら税金が掛からないと聞いたことがありますがこのケースは…



残念ですが、ほんのちょっとした条件の違いで、当てはまりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>去年の12月に年末調整を受けていないので…

年末調整を受けていれば、だまってポケットに入れておけばよかったんですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
なぜ年末調整ができなかったのでしょうね。
悔やまれます。

>また確定申告は簡単にできるものなのでしょうか…

簡単といえば簡単ですけど、株の売買は「申告分離課税」なので、給与のみの場合より面倒なことは事実です。
また、上場株の市場取引でもなさそうですから、税率も高いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

こちらで
『分離課税の申告書』(申告書Bと申告書第三表)
を作成してください。
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

年末調整を受けていないのは会社を辞めたので
受けていませんでした。書きづらかったので忘れていました。
株式自体良く分からないのですが一応東証一部企業で
持ち株も証券会社に委託で一定額給料天引きの積み立てみたいなものでした。

税務署に源泉徴収票と株式の取引明細等持って行けば相談に乗ってくれるのでしょうか。

お礼日時:2008/01/28 21:06

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