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以前に同じ様な質問があったなら申し訳ないのですが、
欲しい回答が見つからなかったので、質問させていただきます。

昨年3月に退職し、その後住民税支払いの通知書が届き、
納付書で住民税を支払いました。

確定申告にて、住民税は
「住民税に関する事項(配当所得がある方の入力項目??)」
に記入すべきなのですか?

また、ここで申請するのとしないのでは何が違うのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

その欄は、配当所得がある場合に使う欄で、住民税では課税されない種類の配当所得があるため、それを判断するためのものです。

ですから、全く関係ありません。ちなみに確定申告をすると、申告書は三枚複写(国税庁のHPで作成した場合は三枚印刷される)になっており、一枚目が税務署用、二枚目が住民税用、三枚目は自分の控えとなっており、住民税用の二枚目は、税務署から市区町村にまわりますので、確定申告された内容で、今年の6月以降、住民税が課税されますので心配ありませんよ。
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住民税に関する事項(配当所得がある方の入力項目



は、記入しません。住民税関係はどこにも記入しません。
株式など配当があった場合の、住民税の控除分です。源泉徴収されるため。

納付書で支払った住民税は、18年分の所得に対するものです参考に。
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