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おはようございます。

広告代理店に勤務しているのですが、近々にアルコールの街頭サンプリングを実施いたします。実施前にメーカーから預かったサンプル品を会社の倉庫に1週間ほど保管するのですが、それについて「アルコール類を一時保管するには、その場所の見取り図などを作成し申請が必要」と聞きました。(※自分の会社とメーカーの間に、もう1社、代理店が入っているので、直接メーカーに確認できません)

今回は目的が「販売」ではなく「サンプリング」なので、扱いも違うような気がするのですが・・・この点につきまして皆様からご教示いただければと思います。

A 回答 (1件)

 酒類の製造や販売ではなく、アルコールを一時保管しているのであれば、保管量によって消防法(危険物)にひっかかります。

保管量が消防法で定める量(400リットルだったかな?)に満たなければ、その1/4までは少量危険物として地域の条例で取り扱い方法が規定されているはずです。そちらを調べてください。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。

具体的な情報、誠にありがとうございます。

お礼日時:2008/05/02 16:04

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