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会社員です。
交通費を含む総支給に対して、所得税をかけていると会社から聞きました。
交通費は非課税ではないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>交通費とは通勤費ですか?それとも出張費でしょうか?



>それぞれに規定がありますが、会社側の支給方法によって課税になる場合と非課税になる場合があります。

>通勤費の場合、所得税法上実費弁償を基準として支給している場合にその通勤距離や通勤手段によって非課税限度額までを非課税とする規定はあります。
>但し、通勤経路、距離や通勤手段について把握せず、一律に金額を決めて支給して、実際の実費相当額の計算を行っていない場合は、費用ではなく手当(給与)として判断し課税対象となります。

>出張費についてもやはり実費弁償が基準であり、日当のほかの費用部分について清算処理を行わず一律に支給しているなら手当(給与)として判断し課税対象となります。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

実費ではなく、一律支給なので、課税対象なのだと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/04 10:55

ANo.1です。

追記させてください。
非課税の限度範囲内の通勤手当は会社の「経費」として処理し、非課税の限度を超える分だけ「給与」として処理するということになります。これは年末調整時ではなく、通勤手当が支給がされる時に計算されます。
よって「交通費を含む総支給に対して、所得税をかけている」というのが本当であれば、問題がありそうですね。
また、自転車・自動車での通勤の場合、距離に応じて非課税額が変わります。
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交通費とは通勤手当のことですよね。


1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度10万円)までは課税されません。
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