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このような事例は、借地借家法の適用になりますか?
更地に、
1.物置小屋の様に移動可能なプレハブに人が住んでいた場合。
2.あるいはコンクリートで地面に固定されているなど移動できないプレハブに人が住んでいた場合。
以上

A 回答 (1件)

借地借家法は、建物(建築物)の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、または建物の賃貸借契約を適用対象としています。


建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(建築基準法2条-1)となっています

>物置小屋の様に移動可能なプレハブ
土地に定着した建物ではないので、借地借家法の適用外

>コンクリートで地面に固定されているなど移動できないプレハブ
土地に定着した建物は、地上権又は土地の賃借権の対象として認められます。 住居、事業用に関わらず貸家の場合は借家権も成立します。
したがって、借地借家法の適用範囲です。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/02 20:32

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