No.1
- 回答日時:
>これを機に扶養に入ろうと思っております…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>確定申告は、できるのでしょうか…
いつの分が申告できるかとお聞きですか。
昨年 9月までの給与所得の分ですか。
それなら、その後が無職であろうがなかろうか、また夫が転職しようがしまいが、申告できるのかではなく、申告しなければなりません。
申告しなくてよいのは、年末まで勤めて「年末調整」を正しく受けた場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
先ず、年末調整をしていないでしょうから、去年の所得税の確定申告をしないといけません。
確定申告には、源泉徴収票と国民年金や生命保険等の控除証明書が必要です。ネットからでも簡単に出来ますので一度計算だけでもしてみては如何ですか。下記URLから“e-Taxを利用しない場合”→“申告書A”です。源泉徴収票の通りに入力し、あとは国民年金、生命保険、地震保険、住宅ローン(あなたが契約して払ってるものだけ)を入力するくらいです。それを印刷して提出すればいいだけです。配偶者の場合、所得税では配偶者控除や配偶者特別控除になります。今年の年末時点でのあなたの所得で、その可否や控除額が決まるため現在することはないはずです。今出来ることは、健康保険や年金関係くらいでしょうか。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
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