
先日、友人が夜間に路上駐車し、駐車違反で罰金を取られたそうです。
しかし、駐車違反ではなく、車庫法違反とみなされ、(一晩中置いていたためでしょうか?)罰金を10万円払ったそうです。
質問は以下のことです。
(1)路上駐車をしたのは2/6~2/7の夜間。
今日(2/9)交通裁判所にて罰金10万円を支払ったとのこと。
今日は土曜日なので、おかしく思いました。
交通裁判所は、開いてるのですか?
それに、こんなに早く罰金刑が確定するものなのですか?
また、支払い方ですが、どこかに振り込むのですか?
(2)こういう場合、ステッカーか何か窓に貼って告知するのですか?
それともタイヤを固定して動けなくしたりするのですか?
運転手が気が付かない、なんてことあるのでしょうか?
我が家に泊まったときの出来事なので、きちんと対処したいのです。
どうか教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
青空駐車の場合は、道路交通法ではなく、車庫法(正しく言うと、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」)違反になります。
したがって、道路交通法で認められている反則金制度がありませんので、普通の駐車違反のように郵便局で振り込むといったことはありません。必ず裁判になります。流れとしては、以下のとおりとなります。
警察が調書を作成する
→警察から検察庁に書類を送る。(書類送検)
→検察庁が起訴する。
→裁判所から呼び出しがくる。
→(通常は簡易裁判所で)その日の内に判決が出て、隣の窓口で4万円払う。
ということになります。
したがって、違反をしてから、2日後に裁判はありえません。NO2さんの言うように、最短でも1ヶ月後ぐらいでしょう。
「我が家に泊まったときの出来事なので、きちんと対処したいのです。」
→ この意味が分かりませんが、罰金をあなたが払うという意味ですか?そもそも本当に赤紙をもらったのかどうかは分かりませんが、あなたに罰金(あるいはそれ以上?)を支払わせようとしているような気がしないでもないです。
詳しい流れを教えてくださいまして、ありがとうございます。
そうなんです。裁判ですから、いくらなんでも支払いまでが早すぎると思っていました。
novtaroさんのおかげで、流れがよくわかりました。
別に、罰金を払ってほしいというような感じではなかったのですが、100%我が家の都合で来てくれた際の出来事だったので、責任を感じてしまいました。場合によっては支払うつもりでおりました。
ですが、やはりどうしても納得がいかず、ここでの相談となりました。
No.5
- 回答日時:
NO4です。
知人に「お前、嘘いってんだろう!」と言って直接喧嘩するのも一つの手ですが、後々関係が悪くなる可能性があるので、事実関係だけ確認すればいいと思います。知人に「どこの裁判?」とだけ聞いて、その裁判所名を聞く。そして、その裁判所に後で電話して、「土曜日に青空駐車の裁判ってしますか?」と聞く。そうすると、「するわけないだろう!」という回答がくると思います。
それで知人の嘘が確定しますので、あとは徐々にその人とは距離を置いていけば良いかとは思います。
引き続きのご回答ありがとうございます。
そうですね。どこの裁判所か聞いてみます。
昨日の昼間、電話で交通裁判所に問い合わせをしてみたのですが、土曜日は宿直の人間だけだから、平日にもう一度問い合わせしてくださいといわれました。
また後日、問い合わせてみます。
No.3
- 回答日時:
お役所は土日休みです。
嘘でしょうね。
罰金の支払い方法については、略式裁判で呼ばれて、その場で現金払いか、後日、郵便局や銀行からの納付書払いです。
No.2
- 回答日時:
3年ほど前の経験談です。
駐車禁止区域ではありませんでしたが、夜間8時間以上停めていた
ため、車庫法違反になりました。
(1)違反した日から1ヶ月くらい後(警察で指定された日)に
簡易裁判所へ行き、略式裁判をすることに同意しました。
その後検事さんと話をし、罰金額が決まり、4万円をその場で
支払いました。
私が呼び出されたのは平日でした。
(2)車の運転席側サイドミラーのところに
票がつけられていました。
車は移動できますが、票はつけたまま警察署に来るように、
と書かれていました。
私は次の日出頭し、調書を取られ、その場で簡易裁判所へ
行く日を指定されました。
ご自身の体験を教えてくださいまして、ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
違反の票に気づいて、警察署に行ったのが今日だったのでしょうか?
でも、土曜日ですし、それもおかしいかな?と思っています。
メールで連絡がきたのですが、はっきりと「交通裁判所」って書いてありますし…。
だまされてるのでしょうかね。
No.1
- 回答日時:
・夜間にあっては8時間以上)駐車させてはならない
・20万円以下の罰金
車庫法違反の要素は満たしていますが、
ただ、なぜ交通裁判所なのでしょうか。
単に反則金を振り込めば済む話です。
書かれているように
交通裁判所は簡易裁判所で土曜日はあいていません。
また、2月7日に切符を切られて、9日に裁判も早すぎます。
話の辻褄が合いません。
早々のご回答をありがとうございます。
そうなんです。なんとなく信じられず、ここに相談させていただいたのです。
やはり嘘なのでしょうか?
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