A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
論争にしたくは無いのですが・・
ALLABOUTでは「その申告書の提出期限から、1年以内は「更正の請求」という手続きにより」と謳っています。
年調は申告書ではありませんから、上記には該当しません。
また、年調の計算のし直し期限ですが、これは事実の異動による場合ですので、明らかな計算違いの場合とは事情がことなり、今般のケースはあくまで本来会社において訂正されるべきものです。
実際、生命保険料控除の計算が違っているとして、確定申告での精算を受け入れず、年調やり直しを指示した税務署もあったとの報告を受けています。
であっても、いちいち会社に申し出るのもどうか、ということで、還付申告が、一応丸く納まる手だてだと思っているのですが。
No.6
- 回答日時:
ANo.2です。
・「更正の請求」の例です。
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
・なお,年末調整の再調整の期限は翌年の1月末(今回ご質問ですと,20年1月末)ですから,今となってはもう出来ないです。
(平成19年分 年末調整のしかた/国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
58ページ
「6 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整」の(5)です。
参考URL:http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/ …
No.4
- 回答日時:
ANo.2です。
・間違いの原因は,No.3さんのご指摘のとおり,税源移譲で所得税率が変更される前の税率で計算されている可能性が高いですね。
平成18年分の所得ですと,
◇課税給与所得金額と税率
3,300,000円以下 10%
◇控除額
3,300,000円以下 なし
ですから,つじつまが合いますね。
・今回のケースは,何らかの「控除」を忘れたわけではなく,「年末調整」で確定した所得税を「修正」することになりますから,税務署で申告される場合は,「還付申告」ではなく「修正申告」(正確には「更正の請求」)になります。
ですから,今年の確定申告がはじまる,2月18日(月)以降でないと申告できないです。
・税務署で税額を訂正する手続きとしては,「修正申告」と「更正の請求」があります。「修正申告」は追加で納税する場合,「更正の請求」は税額の減額を求める場合にします。
「修正申告」は原則として法定申告期限から5年以内,「更正の請求」は1年以内が期限です。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
確かに奇妙な税額ですね。
◇課税給与所得金額と税率
1,950,000円以下 5%
1,950,000円超~3,300,000円以下 10%
◇控除額
1,950,000円以下 なし
1,950,000円超~3,300,000円以下 97,500円
--------------
・以上から,kopunipuさんの税率は5%ですね。
・もし10%と間違えられていたとしても
102万円×10%-97,500円
ですから,年税額は10万2千円にはなりませんし…
・推測ですが,単純な税率の間違いではないでしょうか。
「年末調整」での修正も出来ますが,期限が1月末です。もう期限が過ぎていますが,給与担当者に聞いてみて,会社で何とかしてくれるのでしたらおませになればよいです。
税務署で「修正申告」してほしいとのことでしたら,そうするしかないですね。(~_~;)
・ちなみに,私は逆で,扶養控除を間違えて多くしすぎたみたいで,4月頃に勤務先から所得税を追徴されたことがあります。このときは,勤務先で処理してくれました。(とほほ)
No.1
- 回答日時:
実際に年税額として10万2千円を源泉徴収されていたなら、申告のうえ還付が受けられるはずですが、数字だけの記載誤りの可能性もありますので、申告前にまず職場の計算担当者にお知らせしてみては?
もしかしたらほかの従業員や、いわゆる住宅取得控除、住民税の計算にまで影響がおよんで後々なにかと尾を引く恐れもあります。
(源泉徴収票の)給与所得控除後の給与の金額-所得控除の額の合計額=課税給与所得金額 が1,949,000円以下なら 所得税率は5%
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