お世話になります。
正社員として製造会社に勤務しておりますが、諸事情により昨年の6月より週末にアルバイトをしております。
従いまして、確定申告というものをしなくてはならないようですが、全くの無知です。
e-Tax なるものがありますが、機器の購入が必要なのですね。
この先もアルバイトを続けるかどうか分りませんので、機器は考えておりません。
かといって何もないのでは先に進みそうにもないので、ソフトの購入を考えております。
初めてでも簡単とのうたい文句ですが、何とかなるでしょうか。
最終的には税務署へ相談すればいいのでしょうが…
助言賜れば幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
普通のバイトなら「給与所得」ですから申告書は「A」でよく、会計ソフトをわざわざ買うまでのことはありません。
『申告書 A』は、本業と副業との 2枚の源泉徴収票に書かれていることを転記するだけです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「e-Tax」は確かに初期費用が 4~5千円かかります。
「e-Tax」でなくても、国税庁のサイトで入力し、自分で印刷して郵送するだけでかまいません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
[e-Tax を利用しない場合又は作成を再開する場合はこちら]
から入ってください。
もし、そのバイトが給与所得に当たらず、源泉徴収票など出ないのでしたら、『申告書 B』になります。
「事業所得」ということになれば、仕入や経費をきちんと管理しなければなりませんから、会計ソフトがあったほうがよいとは言えます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳細なご回答ありがとうございます。
源泉徴収票はちゃんと保管してあります。
役に立つとは思わなかったです(笑)
ご案内いただきました各サイトにて勉強しておきます。
自分で何とかなりそうな気がしてきました。
No.6
- 回答日時:
>できればアルバイトの件はA社には知られたくないのですが…
違法であってもアルバイトを隠蔽することを優先したいのであれば、確定申告しないことです。確定申告すれば市役所は両社の給与を合算して住民税を課税し。通知書を製造会社へ送ります。普通の経理担当者なら、質問者に別の給与収入があることに気付きます。
それでは確定申告しなければ安全かというと、そうとも言えません。それは、アルバイト先が質問者の給与支払報告書を市役所(?)へ送付する可能性があるからです。送付すれば市役所は合算することになります。
結局、経理担当者が気づかないように神に祈るほかありません。
(実を言うと、副業の中で最もばれ易いのがアルバイトなのです。)
No.5
- 回答日時:
製造会社A社
アルバイト先B社
A社の対価もB社の対価も共に給与と仮定します。
その他の収入はないものとします。
B社の給与が20万円以下なら確定申告を要しません。
なお、確定申告する場合、両社の源泉徴収票が必要になります。
また、確定申告すると、A社にアルバイトがばれる可能性が高いのでご注意下さい。
なお、確定申告は手書きで充分です。ソフト購入には及びません。
ご回答ありがとうございます。
>B社の給与が20万円以下なら確定申告を要しません。
お恥ずかしい話、これは知りませんでした。
今回はその金額を上回りましたので、申告は必要ですね。
※できればアルバイトの件はA社には知られたくないのですが…
勝手なこと言っちゃいけませんね。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんのまとめのようなお答えになりますが,少し補足も加えて書かせていただきます。
>正社員として製造会社に勤務しておりますが、諸事情により昨年の6月より週末にアルバイトをしております。
・これは,余計なお世話かもしれませんが,正社員として勤務されている会社では,アルバイトの禁止規定はないでしょうか?
・なければいいのですが,あるようですと確定申告のやり方によっては,会社にアルバイトをしていることが分かってしまいますのでご留意ください。(住民税の特別徴収で会社にアルバイトをしていることが分かりますので…)
>e-Taxなるものがありますが、機器の購入が必要なのですね。この先もアルバイトを続けるかどうか分りませんので、機器は考えておりません。
・e-Taxはインターネットでの申告ですから自宅で出来ますので,大変便利なのですが初年度はとても面倒です。
・「個人認証が出来る住基カードの登録など,個人認証ができる手続きが必要になる(有料。1000円程度)」,「申告に当たっての登録が必要になる」,「カードリーダーを購入(3000円程度)する必要がある」からです。
ただし,今年と来年は,e-Taxで申告をされると5000円の所得控除が受けられますから,費用的にはカードの登録費用とリーダーの納入費用はその金額でまかなうことは可能です。あとは「手間」をどう考えるかですね…。
>かといって何もないのでは先に進みそうにもないので、ソフトの購入を考えております。
・皆さんか書かれていますが,国税庁のサイトで申告書が簡単に作成できますから,わざわざソフトを買われる必要は無いです。
私も,毎年,このサイトで「医療費控除」のための「還付申告書」を作っていますが,普段パソコンを使われている方でしたら誰でも出来ますよ。
>最終的には税務署へ相談すればいいのでしょうが…
・そのとおりですね。ただし,確定申告の時期はとーーっても混雑しますので,その前に行かれるか電話されたほうがよいと思います。
ちなみに,今年は2月18日から確定申告の受付が始まります。
・なお,税務署はe-Taxでの申告を熱心に勧められると思いますから,うまくかわして下さいね。何しろ,あと二年以内(だったかな?)に,確定申告の50%をe-Taxにするという目標を掲げていますので,必死で勧めておられますので…。
ご回答ありがとうございます。
幸い、アルバイトの禁止規定はないのですが、会社側からしてみれば感じは良くないでしょうね。
※規定集を見直さない会社なので書かれてないだけかも
ソフトの購入は必要ないとの事、私にも分ってきました。
あせって購入しなくてよかったです。
e-Tax も便利そうですが、手続きや費用がかかるのでは本末転倒という気が致します。
No.2
- 回答日時:
電子申告しないのであれば、特にソフトは必要ありませんよ。
下記の確定申告書作成コーナーから会社とバイト先の源泉徴収票を元に数字を入力していくだけで完成します。
完成したものはPDFファイルとしてパソコンに取込出来るので、カラープリンタで印刷して、源泉徴収票を添付して税務署に郵送するだけです。
税務署に行ってもパソコンが利用出来るのであれば同じソフトを使って計算した結果を印刷して提出して来るだけなので、自宅で一度やって見るのもの良いかと思います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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