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 ある不動産屋から新築するための土地を購入予定です。土地は造成して引き渡される契約となっていますが、造成工事が遅れており、当初は12月末に引き渡しの予定だったのですが、それが1月末に延期といわれ、更には2月下旬頃と言ってきました。頭に来ている状況です。
 実は当初の引き渡しに間に合うように満期前の簡易保険を解約してお金を容易したのですが、もし最初から2月であれば満額受給できたのです。満額時との差額が数万円あります。この差額分について、土地代を減額してもらおうかなと思いますが、問題ないでしょうか?
 このような不動産屋に対して、何か対策があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

工事の遅れによる損害は請求できます。



履行遅滞の損害賠償請求とは、工事の遅れにより明らかに余分の出費を強いられた場合です。
例えば、工事の遅れにより現住所から新居への直接の引越しが出来なくなり、完成を待つ間を賃貸に住まざるを得なくなった場合などが、工事の遅れを原因とする損害となります。

なので今回の「簡易保険の満額時との差額が数万円」は履行遅滞の損害金としては意味が違います。質問者さんの資金調達の手段として、簡易保険を解約しようが、タンス預金を使おうが、不動産屋からすれば関係ありません。

なので今回は「満期の差額云々」ではなく「二ヶ月も遅れたのだからもう少し値引きしてよ」という事でシンプルに交渉された方が良いと思います。
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