ズブの素人的な質問で恐縮ですが、、、
平成19年3月に新築マンションを購入し入居しました。
そしてドキドキ確定申告をするため、ネットにて書類の作成をしたのですが
作成の最後に[還付金は¥68600です]と。
あれ?ローン残高の1%(10年を選択)戻って来るんじゃないの?
予定より少ないので残念です。
ちなみに19年度分は
支払金額=4,561,637
所得控除額の合計=1,734,666
源泉徴収税額=68,600
ローン残高2600マンです。
まさか・・・、還付金はとりあえずもらって
それとは別に25マンほど戻ってきたり!! しませんよね。
バカだとは思わず、何かお分かりになればお教えください。
No.5
- 回答日時:
ま~だ諦めちゃあいけませんぜ、お代官様。
所得税率が低くなってローン控除額が少なくなったことに配慮して、ローン控除で引ききれなかった分の一部を住民税から控除できる制度ができたんです。
役所に行って用紙もらってきて、申告書と一緒に出したほうがいいですよ。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
残高 2600万(年末残高の適用限度額 2,500万円)
+-【10年の場合は】---------------------------------------------+
・1年目~6年目 1%
・7年目~10年目 0.5%
■10年目の残高が半分になったと仮定
・10年目の残高(2600の半分) 1,300万×1%=13万(最大)
+-【15年の場合は】---------------------------------------------+
・1年目~10年目 0.6%
・11年目~15年目0.4%
■10年目の残高が半分になったと仮定
・10年目の残高(2600の半分) 1,300万×0.6%=7.8万(最大)
・11年目の場合は 1,300万×0.4%=5.2万円(最大)
+-------------------------------------------------------------+
【結論】
・年収が全く上がらなければ、15年が良いかと思われます。
・扶養人数、生命保険料控除などにより、所得税額が変わる為、
共働きでなければ配偶者を扶養から外して働くのもありですが、
住宅ローン控除だけでなく扶養を外すと住民税が上がったり、
健康保険料の負担、所得金額により保育料なども変わったりするので
トータル的にメリット・デメリットを考えて判断して下さい。
・1%フルに取れるケースは収入が多いか、夫婦でダブル住宅ローンを
組み、両者で住宅ローン控除を受ける場合などです。
No.2
- 回答日時:
還付金の上限は納付済みの所得税です
(所得税が0になる額が最大控除額)
税金を減額するだけです 国から支給されることはありません
住宅ローン控除前の所得税額が控除額の上限です
平成19年から所得税率が下がったため、質問の様なケースが多くなっています
ですので 控除期間10年 と15年が選択できるようになっています
(平成18年以前からの適用者は住民税からの控除の申請もできます)
ご回答ありがとうございます。
大変分かりやすく、よく理解できました。
マンションを購入するとき営業マンが
「10年間は1%ずつしっかり戻ってきまっせ~、うふふ」
と、越後屋みたいな事を言うもんですから
全く無知だった自分も
「そちも悪よのぉ~~、ガハハ」
と喜んでおりました。
現実は厳しいですね。。。
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