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住民税の均等割額が非課税となる場合は障害者の方等の他に

「前年の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+17万円以下の人
※ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない人については、28万円以下の人」

というようにありました。ここでいう
・合計所得金額とは所得控除をする前の金額の事をいうのか、という事と
・控除対象配偶者とは配偶者特別控除の対象となる配偶者は含まれないのか、という事についてお尋ねしたいのですが。
どなたか教えて頂けるよう宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>・合計所得金額とは所得控除をする前の金額の事をいうのか



所得控除をする前の金額です。


>控除対象配偶者とは配偶者特別控除の対象となる配偶者は含まれないのか

含まれません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい、すいません・・・。助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/17 16:37

>合計所得金額とは所得控除をする前の金額の事をいうのか



その通りです。

>控除対象配偶者とは配偶者特別控除の対象となる配偶者は含まれないのか

その通りです。控除対象配偶者は配偶者控除の対象になりますが、配偶者特別控除の対象にはなりません。

配偶者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまいました。ありがとうございました。勉強になります。

お礼日時:2008/02/17 16:39

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