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1.歯医者に歯石を取りに行きました。
歯石を取るだけでは医療費控除にはならないと思っていますが、その時に
歯が欠けている部分があるといわれ、治療しました。
同時に、小さな虫歯も削ってもらいましたが、このときの領収書は
医療費控除の対象になりますか?

2.子供の頃に大病で手術をし、今も年に1回病院へ行っています。
診察だけ(診察と心電図、レントゲン撮影)のときと、心臓エコーも受けるときがあります。
こういうのは、診療ではないので医療費控除の対象にはならないですよね?

金額的には、どちらも数千円程度の支払いなのですが、もし医療費控除の対象になるなら
他のものと合わせると10万以上になるので確定申告しようと思っています。

A 回答 (1件)

1. 歯石を取る過程で治療を要する病気が判明し、治療したと解釈すれば対象となりますね。

 厳密には歯石除去分は除くべきですが、その辺りは目を瞑ってくれるでしょう。

2. 定期検診に準ずるものであり、病気の治療を目的とするものではないため対象外でしょうね。でも医師が治療行為とみなしているかもしれませんので、確認してみてはどうですか。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。

> 厳密には歯石除去分は除くべきですが、その辺りは目を瞑ってくれるでしょう。

正確には、歯石を取るのに数回歯医者に通い、その時に欠けている歯と虫歯が見つかり
歯石除去を終えてから改めて治療になりましたので、虫歯治療時の領収書には
歯石除去部分は入ってないと思います。
この治療時の領収書だけなら対象になりそうですね。

2のほうは、やはり定期健診に準ずるものになりますか。
自分でも、これは治療ではないからダメだよな…とは思っていたのですが
どなたか詳しい方がいらしたら訊いておきたいと思い書いてみました。
一応、病院のほうにも問い合わせをしてみようと思います。
(対象にならないと言われそうですが… 笑)

お礼日時:2008/02/20 11:42

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