No.2ベストアンサー
- 回答日時:
103万円を超えた場合には所得税が発生します。
また、扶養の範囲内から外れるためご両親(ご主人)の税金も増えます(扶養控除がなくなる為)
130万円は、上記に加えて更に自身で保険等に加入しなくてはなりません。
国保と国民年金ですね。
超えたら超えたで上記の支払をすれば問題ありませんが、103万を微妙に超える、130万を微妙に超える等はもったいないですよといったニュアンスで捉えられたほうがいいかもしれませんね。
なお、通常はご両親(ご主人)の扶養に入っていると思いますので、103万円を超えそうであれば事前に伝えておかないと、職場で扶養を外す手続きができませんので相談してくださいね。
この回答への補足
アドバイスありがとうございます。扶養に入っているというのは家族の健康保険証に入っているという意味ですか?
だとすれば私は既に個人で保険証をもっていますのでこういう私の場合は130万円とかはある程度の税金が発生すると言う事を理解しておけば気にしなくてもよいのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
年金もご自身で払われているのならば話は簡単です。
収入額-控除(103万円)=所得税課税対象分、です。No.4
- 回答日時:
パートやアルバイトでの給与所得の場合、給与所得控除というものがあります。
一般的に所得を得るためには何らかの経費をかけて所得を得ていると考えられますが、給与所得者の場合、自営業と違って具体的な経費を算出することが難しい状況になります。従って給与所得者へは一定の控除基準を設け、得られた収入から一定金額を経費として差し引いて(控除)税額(所得税)計算をして良いと言うことになっています。この最低額の給与所得控除が65万円になっているので、課税所得を考えるときにはその金額を差し引いて考えても良いことになっているということです。
http://www.110ban.gr.jp/zeikin/haiguushash01.htm
これとは別に給与所得者のご主人がいる場合には配偶者控除といって奥さんの年間所得が38万円以下の場合、38万円をご主人の所得から差し引いて税金を計算しても良いという制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
従って課税所得の38万円と奥さんの給与所得控除の65万円を足した合計額が103万円以下であれば配偶者控除の対象になるということです。
また、多くの会社はこの配偶者控除の対象になっているかどうかで扶養手当などの手当(月々数千円から数万円)を加算している会社も多いので、配偶者控除の対象になっているかどうかでご主人の手取額に大きく影響する可能性があるということです。
お子さんなどがアルバイトをしている場合、この配偶者控除と同じような控除として扶養控除というものもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
130万円というのは社会保険を自身が負担する対象となる金額ですが、必ずしも課税所得と一致する訳ではありませんので注意が必要です。
No.5
- 回答日時:
2018年より、103万の壁がアップします。
所得税を考えると103万円⇒150万の壁になります。つまり配偶者控除が利用できる範囲の拡充によるからです。住民税は103万のままです。また、ご主人様の勤務先における家族手当等の基準はお勤め先の事情によりますので要注意です。まだあります。現行の130万の壁は社会保険を自らが負担する対象となる金額です。またさらに、2018年より従業員501名以上の会社に1年以上お勤めになる場合は106万の壁「社会保険加入(加入免除⇒「健康保険+厚生年金」加入)」にも要注意です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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