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こんにちは。去年の八月末に中古家屋(築23年・木造)を購入いたしました。確定申告に備えて耐震証明書のようなものを一級建築士の先生に発行していただき、必要書類とともに税務署に提出し受け付けてもらったのですが、一級建築士の先生からいただいた資料を見ますと「住宅ローン減税用」と「登録免許税用」の二つの証明書を作ってくださっていたので、私は「登録免許税」も税務署が管轄であると思っていたので持っていったら、「登録免許税」に関しては税務署が管轄でないことがわかりました。法務局だと思うのですが、前のオーナーさんから購入するに当たり、司法書士の先生に入ってもらって登記などを行っていただき、現在は私の主人の名義になっています。司法書士の先生は特に「登録免許税」に関して何も言ってなかったので現在の状況は主人の名前で登記簿が出来ていて、手元に登録免許税が軽減されるための資料がある状態です。登記後に登録免許税の軽減・還付はされないものでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

木造家屋が築20年を超えている場合の家屋の移転登記に際し耐震基準を満たす証明があれば、登録免許税が軽減されますが、これは登記申請の際に添付されている事が条件で、後出しは出来なかったと記憶しています。


 したがって、軽減・還付はなされないものとおもいます。

どういう事情で使用しなかったのかはわかりませんが、直接その司法書士の先生にお聞きすればいいと思います。
 もし納得いかない回答だったら、司法書士会に連絡をとってみてもいいかもしれません。


http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/40090 … 
住宅用家屋証明を申請するときの要件

1 個人が新築または取得し本人の住宅として使うもの

2 住宅の登記簿上の床面積が50平方メートル以上のもの

3 居宅部分が建物全体の90%を超える家屋

4 区分建物は、耐火・準耐火建物のもの

5 建築後使用されたことのある家屋は、取得の日以前20年以内(耐火建
築物にあっては25年以内)に建築されたもの。ただし、新耐震基準※に
適合するものはこの限りではない。

 ※新耐震基準を満たすことを証明するには、建築士、指定確認検査機関、または指定住宅
性能評価機関の発行する新耐震基準を満たすことの証明書又は当該家屋について交付さ
れた住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し
が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答を有難うございます。中古家屋(築23年・木造)が耐震証明書が発行されるとは思っていなかったようで司法書士の先生も登記をしてしまったみたいなんですよね。司法書士の先生からは登録免許税の軽減についての話は一切無かったです。私も、「税」とあるのでてっきり税務署管轄で確定申告に申請するものとばかり思っていましたし。

住宅ローン控除の関係でだめもとで建築家の先生に検査していただいたら何と耐震構造は抜群で証明書が発行してもらえました。これに基づき、ローン控除はうまく行ったのですが・・・。やはり後だしは無理なんですね。おしい事をしました。

順序としては
(1)前のオーナーが建築士に依頼して耐震検査。証明書の発行。
(2)司法書士の先生、証明書と他の資料をもって登記。【法務局】
(3)証明書と他の資料を持って確定申告。【税務署】
という具合にすれば良かったのですよね。ハァ。でも良い勉強になりました。次回こそは少しでも出費を軽減できるようにしたいと思います。有難うございました。

お礼日時:2008/02/23 22:04

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