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初めまして。

当社では、期末に利益が出た場合、従業員に『期末賞与』として賞与を支給してきました。

昨今、会社負担にしても、従業員の控除にしても、社会保険料がかなりの負担になるので、期末賞与を、3月の給与の中で一時手当てとして処理できないか?という声があがりました。

金額的には、20万~30万位で考えていますが、所得税や雇用保険では問題ないと思いますが、社会保険では違法処理になるんでしょうか?

アドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

給与規定を改定すればよいだけのことです。


別に違法ではありません。

ただし、そのことで標準報酬月額が変動する可能性があります。
その方が負担が大きくなってしまいますよ。

あまり突拍子もないことはお考えにならない方がよろしいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
このためだけに給与規程を変更するのも無理がありますので、『期末賞与』の方向で再度検討してみます。

お礼日時:2008/02/28 12:54

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