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昨日、私が首都高速で運転中に追突事故を起こしたのですが、下記の様
な事情があります。この場合首都高速道路(株)に責任を問えるかどうか教
えて下さい。

昨日、私が運転の車が首都高速八潮本線料金所で前の車に追突したので
すが私たちが通過する前に、別の車が当該ETCゲートの棒に激突するト
ラブル(ゲートの棒が開かなかった)があり、首都高速道路(株)の担当者
がこのゲート修理後、ゲートの棒がちゃんと稼働するか確認せずに、ゲ
ートをオープンした為、私の前の車と私の車がこのゲートを通過しよう
としました。

しかしながらゲートの棒はオープンせずに、前車が低速から急停車した
為、私のブレーキングが間に合わずに前車に追突しました。

警察からは当然、前方不注意・安全走行義務違反で瑕疵が私にある、と
言われました。確かにそれは認めます。ただ首都高速道路(株)の担当者は
ゲート修理後、ゲートの棒がちゃんと稼働するか確認作業を怠った事を
認めており、この確認作業が規定通り行われていれば、私が起こした追
突事故もなかったのではないかとも思っています。

因みに前車は柏ICからETCゲートを通過しておりその部分での問題はあ
りませんでした。

自分の瑕疵を他人に転嫁する様な気もしますが、ご意見を伺えればと思
います。宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

第二十四条 (急ブレーキの禁止) 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。


第二十六条 (車間距離の保持) 車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。
道路交通法に以上の規定があります。

本件の場合先行車両が“急ブレーキ”かけたことについては、“危険を防止するためやむを得ない場合”に相当すると考えられるので、問題ないでしょう。

“稼働するか確認作業を怠った事”については、道義的には問題である行為(怠慢)ではありますが、その“規定通り”は法令ではない(少なくとも回答子には発見できませんでした)のであれば、あくまでもその組織内(首都高速道路株式会社)の問題です。
しかし、質問者には第二十六条に基づく車間距離保持義務があり、“急に停止”した場合でも避け得る“必要な距離”を保つ義務が明白に定められています。

“規定通り行われていれば、私が起こした追突事故もなかった”については、“質問者が必要な車間距離を保持していれば、追突事故もなかった”との主張に対抗できるとは思えませんし、前者は“株式会社の社内規定違反”の問題ですが、後者は“刑罰が予定されている道路交通法という法令違反”の問題ですから、質問者の主張が裁判などで受け入れられる可能性は少ないと思われます。
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この回答へのお礼

非常に明確なご説明有難うございます。
私も自分の過失を棚上げして、事業者を追い込めるか自信がありません
でした。
ご指摘の通り大元は私の過失が全ての原因でありこれで納得出来ました。
大変有難うございました。

お礼日時:2008/02/25 15:16

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