No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3
追加のご質問についてですが,
>2ヶ月分の給料は103万円を満たしておらず、今後も働く予定はありません。
この場合は、来年の今頃確定申告をすることによって引かれた分の税金は全額戻ってくるという解釈で宜しいでしょうか。
・そのとおりです。
・2か月分について,「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき,支払額に応じて,源泉徴収(給与からの所得税の天引き)がされていると思われますので,その金額が「確定申告」で全額還付されます。
(理由)
・mokakamoさんをはじめ給与所得者は「給与所得控除65万円」,所得のある方全員についての「基礎控除38万円」,あわせて103万円の控除がありますので,年収が103万円を超えない方は,課税される所得がなくなります。
・つまり
2ヶ月の収入-103万円=mokakamoさんの課税所得
となります。
・上記の控除は,年末調整時(来年は確定申告時)にされます。そのため源泉徴収時には控除額が反映されませんので,年間所得が結果的に103万円でも毎月の給与支払時には所得税が課税されます。
年間収入が103万円以下の場合は,そのすでに支払われた「毎月の給与支払時の所得税の天引き額」が還付されるわけです。
---------------
・なお,あなたの年収が103万円以内ですと,ご主人があなたについて配偶者控除38万円が受けられますので,ご主人がお勤めの場合は勤務先で,あなたについて「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してください。
・確定申告には,退職された会社の源泉徴収票が必要ですから,交付を受けられたら保管しておいてください。
また,子育て等で忙しい場合は,申請書を国税庁のサイトで作成して,郵送されてもいいです。税務署へ出向かれる必要はありません。
では,健康に気をつけてください(^^)/~~
No.4
- 回答日時:
#2です。
>確定申告は、必ずしなければならないものではないのでしょうか?
法的義務について:
確定申告をする義務があるケースは、所得税法第百二十条に決められています。質問者の場合は、このケースに該当しません。従って、質問者は確定申告をしなくても構いません。
法的権利について:
確定申告をする義務がないケースであっても、確定申告をして税金の還付を受ける権利があるケースがあります。質問者の場合は、まさにこのケースに該当します。しかしこれは権利ですから、権利を放棄しても構わないわけです。
また、この権利は今後5年間有効です。従って、5年以内に、暇なときに確定申告すれば、税金は戻りますよ。
ですから、当面の確定申告については何も心配することなく、出産の準備に専念してください。ご安産を祈ります!
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
まずは基礎知識から…
◇源泉徴収義務者
・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。
例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。
◇年末調整
・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方)
○しなければならない方(またはできる方)
(4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
(7)途中で退職され,その年でそのまま就職されなかった方
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
◇住民税の申告
次の方は,確定申告の義務はありませんが,住民税の申告が必要です。
(8)給与所得のある方で年末調整を受けているが,その他に合計20万円以下の年末調整を受けていない給与や,給与以外の所得がある方
(9)給与所得のある方で支払者からの給与の報告が市区町村にされていない方
---------
以上から,
>私は今月末で正社員の仕事を辞め、主人の扶養に入ります。
今年は2ヶ月分の収入がある事になりますが通常、会社で行っていた年末調整は2008年分はどのように行うのでしょうか。
・mokakamoさんは,上記の(7)にあたりますから,来年の今頃に確定申告が必要またはできる方です。
・必要な方
給与収入だけの方でしたら,年収が103万円以上の方です。
・できる方
確定申告が必要でない方でも,給与から所得税が源泉徴収(天引き)されている場合で年末調整がされていない場合,確定申告により,その所得税の還付が受けられることがあります。
mokakamoさんは,今後収入がなければ,全額が確定申告で還付されると思います。
ご丁寧な説明ありがとうございます。
2ヶ月分の給料は103万円を満たしておらず、
今後も働く予定はありません。
この場合は、来年の今頃確定申告をすることによって
引かれた分の税金は全額戻ってくるという解釈で宜しいでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>私は今月末で正社員の仕事を辞め、主人の扶養に入ります。
今年は2ヶ月分の収入がある事になりますが通常、会社で行っていた年末調整は2008年分はどのように行うのでしょうか。
3月以後、パート勤務さえもしないのであれば、年末調整のチャンスはありません。ですから、もし2月までの給与から所得税が天引され、その分を取り戻したいのであれば、来春、税務署へ確定申告するほかありません。
例えば10月からパートで働く、というような場合は、年末調整を受けられるので2月までの給与を含めて年末調整を受けられます。ただし、パート先に扶養控除等申告書を提出するのを忘れないように。
妊娠していることがわかったので、パート勤務もする予定はありません。
確定申告は、必ずしなければならないものではないのでしょうか?
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