交通事故に遭遇しました。相手が一時停止+左右の安全確認を怠り私の車の前に飛び出してきましたので30kmでゆっくり走行していた私でも避けきれずに衝突しました。事故現場で事故の相手は事故の非を認め下手にでていましたが、保険屋さんから入れ知恵されたのか急に態度を変えて謝罪などしません。場所が交差点(押しボタン式横断歩道の信号が設置された交差点であり、相手は一時停止制限がある)と言うこともあり10対0は難しいとのことです。いつまでも話しをまとめないでいると車を修理することもできません。そのため9対1過失責任割合であったとしても不本意ながら任意保険を使おうと思っています。が、しかし、事故現場では自分の非を完全に認めていながらも態度をひるがえして謝罪の意を表さない事故相手を許せません。事故で休日を台無しにされ、非常に不愉快な思いをさせられている訳でですが、自動車損害保険会社が物損の示談をまとめてしまった後では、「慰謝料請求事件」等により謝罪しない事故相手を懲らしめることはできないものでしょうか?よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
相手の車が信号無視したというわけではないわけですよね?
だとすると10:0は普通ないと思いますよ。
信号機のない見通しの悪い交差点では徐行義務がmurasacoさんにも発生します。
徐行とは、直ちに停車できる速度という意味で、30kmでは全く徐行と見なされません。
なのでmurasacoさんにも徐行義務違反という過失を問われることになります。
見通しがよい交差点であれば、、、当然事前にわかっているわけですからぶつかることはないですよね。
たとえ相手が一時停止を守らなかったとしても。
これが車であるからよいのですが、相手が歩行者(たとえば子供)などだと5割以上の過失を取られる可能性もありますよ。
では。
この回答への補足
ご回答を賜りありがとうございます。
私の勉強不足であるところなのですが、.....10対0でない限り「慰謝料請求事件」にはできないと言う主旨のご回答なのでしょうか?教えて頂きたくよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
#1のmickjey2さんが全てを語っていますね。
一応、過失割合を。
信号が歩行者用であるから
murasacoさん側が優先道路で
相手方が狭路になると思われます。
この場合の基本過失割合は当方10:90相手方です。
ただし、相手方が先に道路に出ていたような場合は
当方20:80相手方です。
過失割合が100:0の場合には
一方が被害者で、もう一方が加害者でありますが、
これ以外の場合には両者ともに加害者であり被害者であると思います。
それを表すのが過失割合ではないでしょうか。
この回答への補足
(mickjey2さんにお伝えした内容と同じで恐縮ですが、...)
ご回答を賜りありがとうございます。
私の勉強不足であるところなのですが、.....10対0でない限り「慰謝料請求事件」にはできないと言う主旨のご回答なのでしょうか?教えて頂きたくよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
まだ示談はしていないが
もし示談をした後に慰謝料を請求できるかということですね。
示談書には「今後一切の請求をしない」旨の一文が記載されますから
困難を極めると思います。
#2で私が言いたかったのは
両者に過失がある場合は道義的に見て
お互い様ではないかということです。
>事故現場では自分の非を完全に認めていながらも態度をひるがえして謝罪の意を表さない事故相手を許せません。
こんなことは日常茶飯事ですよ。
私なら相手にするだけの価値がある人間か
考えるところです。
>相手にするだけの価値がある人間か
冷静さに欠けていたようです。ご回答頂き誠にありがとうございます。
今後、またご相談する場合があるかも知れませんがよろしくお願い申し上げます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私の前回の回答では、舌足らずでしたね。
失礼いたしました。まず、前回の回答の趣旨は、
・1:10の過失責任割合を不当とすることは困難である。
・上記賠償責任において相手方より賠償が行われる限り、相手の行動がmurasacoさんの精神的平穏を著しく阻害しているとは言えない。
・ゆえに慰謝料というものを請求することはきわめて困難である。
というものです。
基本的に、自動車は代替性のあるものですから、その価値をもって賠償すれば事足りるというのが基本的な考え方です。
一方慰謝料というのは、基本的に「客観的に見て不当/理不尽な扱いを受けた」ことにより「著しい精神的な苦痛」にたいして支払われるものです。
なので普通は物損について支払われることはありません。
ただ、たとえば、
・自宅で就寝中に車が家に突入してきて家屋に大きな被害が出た。これにより命の危険を感じるほど平穏な生活を侵害された。
というような場合であれば、特別に認められたりします。
(たとえば、東京地裁八王子支部昭和50年12月15日判決など)
しかし、ご質問の、「相手の誠意がない」というのは到底、「精神的平穏を強く害されるような特段の事情がある」とはみなされないでしょう。
(たとえば、東京地裁平成元年3月24日判決など)
では。
裁判を起こすと言うことの難しさを痛感した気がします。
今回のことについては、諦めるしかないと言うことなのですね。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
今後、またご相談する場合があるかも知れませんがよろしくお願い申し上げます。
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