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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
この取扱いは間違っています。
社会保険料は前月(1月)分までを控除するのが正当です。(2月)末日に退職する時にだけ2か月分(1月と2月分)控除できるのです((2月)末日退職の場合には被保険者資格の喪失日が(3月)1日になるからです)。仮にpishaさんが2月中にどこかの会社に再就職するとします。その会社は2月分の社会保険料を最初の給料から控除することになりpishaさんは二重に社会保険料を控除されることになります(仮に再就職せずに国民健康保険・国民年金に入る場合にも2月加入月から保険料を取られることになります)。
ご参考
http://www.matsui-sr.com/kyuyo/1-3shaho-2.htm
(2)退職時の社会保険料の控除
従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。
例えば、退職日を5月20日とすると、資格喪失日は5月21日となります。この場合、5月分の社会保険料は控除されないため、その月に支払う給与から4月分の社会保険料を控除するだけでよいことになります。
(3)月末退職時の社会保険料の控除
(2)において、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日と説明しましたが、退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月の1日となるので退職日の属する月の社会保険料も控除する必要があります。こんな時はどのように控除するのでしょうか?
この場合、退職日の属する月の給与支払日から、前月分と当月分の2か月分の社会保険料を控除することができます。
保険料の返却を請求するべきです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/03 15:14
ありがとうございます。
保険料の返却を請求したら入社月分と2月分だという回答が返ってきました。みんなそうしてきてますと付きかえされました。
No.3
- 回答日時:
健保・厚年保険料は、月末時点での被保険者資格で確定します。
そして、保険料は翌月末に納期限になり納付します。
毎月控除(天引き)されている金額は前月分の保険料なんです。
2月の被保険者資格は2月29日時点での被保険者資格ですので、健保加入のある会社に再就職していたら再就職先の健保に3月末までに納付します。
再就職していなければ国民健康保険の被保険者ですので市町村の国保に保険料を納付することになります。
親、又は配偶者が健保被保険者なら、その被扶養者となるという方法もある。
ですので、1・2月分の控除はできないことになります。
月途中の退職では1・2月分保険料以外で本来控除すべき保険料を控除していなかった場合でも、法は前月分のみの控除しか認めていませんので、
この場合は、報酬からの控除ではなく、別途、振込みなどの手段によるところとなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/03 15:15
ありがとうございます。
保険料の返却を請求したら入社月分と2月分だという回答が返ってきました。みんなそうしてきてますと付きかえされました。
ちなみに現時点ではまだ転職しておりません。
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