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市街化調整区域の中古物件購入を考えています。
市街化調整区域では、新築、建て替えは、不可能だと聞いていますが、
リフォーム、増築は、どのように扱われるのでしょうか?
地目は、宅地になっています。
築は、20年の鉄筋コンクリートの二階建てです。
現況は、建築については、違法性は、無く、前は、一階が事務所兼店舗でした。この先の使い方としては、将来的に、店舗、喫茶店など、するか、なにか小売り店を考えています。狭さを感じたときに、リフォームか増築かなにか手だてがあるのか知りたいのですが、どうか、教えてください。

A 回答 (7件)

「リフォーム」程度なら何も問題ないでしょう。


「増築」の場合は増築面積が10平米を超えると確認申請が必要になります。この場合市街化調整区域外だと、特別の審査会を通過する必要があり、書類作成が面倒であったり、時間がかかったりして許可されます。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
10坪までの増築は、許可なしできる、ということですが、
キットハウスなどなら、勝手にたてても、いいということでしょうか?
わかれば、教えてください

お礼日時:2008/03/01 23:45

 とりあえず市役所に電話してください。

「市街化調整区域の件で質問です」といえば担当課につないでくれるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。話が、まとまり次第、聞いてみます。

お礼日時:2008/03/01 23:45

市街化調整区域でも 新築を許可してくれる緩和措置があります


我が家は 市街化調整区域の更地を買って 新築を建築しました。

法律で色々かいてあるのですが、まわり20kmだったかな? に 家が 何軒あること とか 何キロ県内に 駅があること とか まぁ 条件を満たせば 建築が可能です。

これは 市役所に問い合わせると 教えてくれます。
法律は 時々でかわってゆくものです 昔はOKだったけど 今はダメとか 逆もあります 昔はダメだったけど 今は緩和措置の条件を満たしているとかね・・

ですので、今がOKだったとしても将来的に 法律の縛りで建築不可能になる可能性もはらんでいます。

リフォームや増築は 法律の縛りをうけません

ようは新築の際 開発許可と建築許可が下りればいいのです
市役所の宅地課っていう部署があるので そこに電話してみてくださいね

この回答への補足

ありがとうございます。一度、問い合わせてみます。

補足日時:2008/03/01 23:46
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地目が宅地であれば 建て替え等は可能のはずです


建築確認を要しない地域である可能性もあります
役場で確認するのが確実です(建築確認申請担当課)

市街化調整区域は、農地や山林原野から宅地への地目変更に大きな制約があるだけで 宅地であれば制限は無いはずです(宅地に地目変更した時期によっては制約が付けられている可能性はあります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一度、確認してみます。

お礼日時:2008/03/01 23:48

>地目は、宅地になっています。



地目は宅地と言っても
線引き後の宅地と
線引き前の宅地が
存在しますので
一概に判断できません。

線引きとは
市街化区域と調整区域の
決定した日を言い、

これ以前の宅地を
昔で言う
既存宅地であり
連担性が整えば
建て替えは可能です。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

また、
線引き後の宅地は
都市計画法の34条、43条許可で建築されてい
いますので、
通常は購入しても建築は不可能です。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

>将来的に、店舗、喫茶店など、するか、なにか小売り店を考えています。

34-1として
立地基準が整えば
建築可能です。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokaki …
これは法律ですので
全国一律です。
上記は、今現在の許可基準ですから
10年先にどうなるのは
判りません。
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この回答へのお礼

多くの情報、ありがとうございます。
No.1の方にも、質問しましたが、増築に関しては、10坪までなら、キットハウス、(ログハウス)など、自分でたてても、問題ないのでしょうか?

お礼日時:2008/03/01 23:50

>増築に関しては、10坪までなら、キットハウス、(ログハウス)など、自分でたてても、問題ないのでしょうか?



補足します。
調整区域であれば
防火指定なし
ですから
基準法の6条の2で

2 前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては、適用しない。

確認申請は不要です。
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

ただし、基礎などは
とーぜん、必要ですよ。

この回答への補足

何度もありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。

補足日時:2008/03/02 20:54
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#1です。


10坪(約33平米)ではなく、10平米(約3坪)までです。
それなら、許可無く建てても結構です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/03/02 20:56

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