
昨年の3月に株式会社を設立しました。役員の最初の任期が1年ということを恥ずかしながら、このコーナーを拝見していて初めて知り、今あせっています。その後、商法改正で、監査役の任期を4年にできることもわかったので、重任登記と、監査役の任期の変更のため定款の変更もしようと、取締役会(といっても、仲間うちのものですが)で話しています。どのように手続きをしたらよいでしょうか。また、科料とは、いくらぐらいのものなのでしょうか。
ちなみに、これまで設立登記や、決算、申告などは、どうにか自分たちでやってきました。というより、金銭的によゆうがないため、このように皆さんにお聞きしてやるしかない会社です。よいアドバイスをお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
取締役、代表取締役及び監査役の変更
となる一番簡単な部類になるものですので、自分でもできるでしょう。
「株式会社の変更登記と実務」という「日本法令」から出版されている本を一冊購入しておけばいいと思います。
※注:監査役の任期について
平成14年5月1日以降の最初の決算期がきて、その「定時株主総会」で選任された監査役から「4年内の最終の決算期ににかかる定時株主総会まで」という新法が適用されます。
あなたの会社の場合は、本年12月の決算期がこれに当たります。
従いまして、平成14年3月ごろに行われた(はずの)定時株主総会で選任された監査役の任期は「3年内の最終の決算期にかかる定時株主総会まで」となります。
また、定時株主総会ではなく、今行う臨時株主総会で選任した形にしても「3年内の・・・」という規定が適用されます。
参考URL:http://www.horei.co.jp/shop/index.html
No.4
- 回答日時:
「定款」は会社の「憲法」とも言うべきものです。
会社の根本規則であり、「絶対に記載しなければならない事項」や「記載しておかなければ効力を生じない事項」、「記載できる事項」など、いろいろあります。
これとは別に「登記しなくてはならない事項」というものが「別に」定められています。
「定款記載事項=登記事項」ではないということです。
「役員の任期」については定款記載事項ではありますが、登記事項ではありません。
No.3
- 回答日時:
定款変更決議は少なくとも「法律施行後」に行うことになるでしょうね。
となると、次回の定時株主総会でもいいですし、適当な時期に臨時株主総会を開いて決議してもかまいません。
もっとも、この条文は「強行規定」ですので、会社の定款が変更されていなくても「強制的に適用」されます。
定款変更を「忘れていても」適用されると言うことです。
それでも定款変更はちゃんと行い、変更後の規定を反映させた「現行定款」を作成しておいた方がいいでしょう。
現行定款:
現在有効な条文になおした定款であり、代表取締役が「以上は現行定款に相違ありません」として記名押印すれば有効に使えます。(公証人さんの定款認証は不要)
No.1
- 回答日時:
会社の登記簿謄本を取り寄せてみるとわかると思いますが、役員任期については登記事項ではありません。
従って任期変更については、株主総会議事録に記載しておけば大丈夫です。科料については、正確な金額はわかりません。が、最初の任期は設立後初めての決算期を迎えるまでのはずです。昨年3月に設立したのでしたら遅くて今年の2月です。もし2月であれば、定時総会の期日は4月末となり現在6ヶ月程経過しています。今までの例からみると6ヶ月遅れはギリギリ科料が確実にかからない範囲だと思います。
大至急役員重任登記することをお勧めします。
この回答への補足
的確なアドバイス、本当にありがとうございます。至急、手続きしたいと思います。ただ、書き忘れていましたが、営業年度を1月~12月にしたので、当然6ヶ月は経っており、科料はいたしかたありませんね。でも、急いで、準備したいと思っています。いろいろわかって、少しほっとすることができました。ありがとうございました。
補足日時:2002/10/18 14:45お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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