一回も披露したことのない豆知識

確認済証の交付までの時間が長くなったと言われますが、

60mを超える建築物は35日以内に
建築基準法6条1項四号の建築物は7日以内に
済証の交付を受けることができるんですか?

法6条12項を読んでみると、法二十条二号と国土交通省が定める場合に限ると書いてあるので。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

3です。


以下、こちらの地域での例ですので参考までにしてください。
4号建築物で、住宅程度で、申請内容に問題が無ければほぼ7日で確認は下りています。
ただし、こんな例があり、7日を大幅に超えた事例が有りました。
入院施設のない診療所、木造2階⇒4号建築物。ただし、敷地が、宅地造成規制区域内、風致地区内、前面道路に拡幅予定あり。
基準法に基づく審査+宅造法に基づく審査+医療法に基づく審査+風致地区内で建築物許可内容の審査+拡幅線内の建築物の審査+消防同意。当然、許可が必要になるものは事前に許可をしておく。
一部、施行令に規定の建築基準関係法令以外での審査ですが、これを全てクリアーするのに3週間くらい要しました。
事前の下調べ+事前確認+これらを見込んだ申請スケジュールの調整が重要と思います。
それと、構造関係ですが、一部では行政指導として、例えば45m超えRC造は構造評定を課すとか、と言うところもあるので注意が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。4号建築物は7日以内で確認がとれるんですね。しかし、基準法以外にもいろいろクリアしなければいけないものがあるんですね。勉強になりました。

お礼日時:2008/03/07 19:42

他の方が言われているように、構造適合判定を伴う場合は、確認機関での35日+適合判定機関の審査期間が追加されます。


また、「確認できない旨の通知」が発行されてから、この補正が終わるまでの間の日数は、日にちのカウントが一旦止まります。
従って、35(4号は7)日が法定期間とは言え、実際はもっと長くかかっている場合が多いようです。
ちなみに、H60m超えの建築物は、法20条の規定により大臣認定を受ける必要があります。ですので、35日どころか、もっと長い時間が必要と思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。60m超は建物自体に大臣の認定がいるんですね。知りませんでした。構造計算の必要ない建物は、法に違反がなければ7日以内に済証をもらえるんですか?

お礼日時:2008/03/06 20:44

>60mを超える建築物は35日以内に


>建築基準法6条1項四号の建築物は7日以内
と言うのは、あくまでも所轄検査機関での日数です。
構造計算を伴う建築物は、構造検査機関でさらに日数がかかります。
最低でも2倍の日数がかかると考えて下さい。
>交付までの+35日の延長が付くか付かないか?
回答 延長が付きます。
ご参考まで

この回答への補足

リンクを貼ってくれたんでしょうか?すいません。見れません;

補足日時:2008/03/06 20:44
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日数については、確認までの期間です。


適合しない場合は、確認できない旨の通知がくるだけですので、確認済証がでるとは限りません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。 質問が下手ですいません。
交付までの+35日の延長が付くか付かないかを知りたいです

補足日時:2008/03/05 22:54
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