プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在自宅でイラストを描く仕事をしています。
収入の申告方法についての質問させてください。

報酬は月末閉めで月1回こちらから請求書を上げて、翌月何も引かれず振込みで支払われています。(個人の名前で請求書を上げて個人の口座に振り込み)

この仕事に必要なパソコンの購入、プロバイダの契約(デジタルデータの保存に必要)などしています。
また、自宅で仕事をしてます。

上記のような場合、どの支払いについてどの程度経費として認められるのでしょうか?(光熱費の何割かは経費にできる?パソコンの購入はローンだがローンの金額は経費にできるの? など)

また、経費の領収書や証明書などの提出は確定申告の際必要なのでしょうか?クレジットカード払いにしているものが多いです。

また、別件ですが、
現在夫の社会保険の扶養に入っているんですが、
1年間での仕事の量(報酬額)は波があり、どの程度になるのかわかりません。
扶養内の収入かもしれないし、超えてしまうかもしれません。
万が一、扶養内の収入を超えてしまった場合、扶養からはずれなかった場合どうなりますか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>報酬は月末閉めで月1回こちらから請求書を上げて、翌月何も引かれず…



税法上の所得区分で、「給与」ではないので、いつ受け取ったかではなく、月末締めの段階で「売上」にカウントします。
12月分は翌年にしか入金されなくとも、12月の売上です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
(注) 青色申告で「現金主義」を届け出てある場合を除きます。

>どの支払いについてどの程度経費として認められるのでしょうか…

これも入金側と同じ考えで、いつ支払ったかではなく、買い物をした時点で経費に計上します。
業務目的で使用する分は、すべて経費となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>光熱費の何割かは経費にできる…

床面積費や就業時間など、第三者が納得できる合理的な方法で按分します。

>パソコンの購入は…

1点が 10万円を超える買い物は、原則と資源か償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>ローンの金額は経費…

金利および手数料分だけが「利子割引料」という経費になります。
元本の返済分は経費でありません。
そのパソコンを私用にも使用するなら、使用時間などで按分して経費とします。

>経費の領収書や証明書などの提出は確定申告の際…

添付はもちろん、提示も通常は必用ありません。
ただ、窓口氏の気分次第では見せろといわれることもありますから、なくても良いわけでは決してありません。
7年間の保存が義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

>現在夫の社会保険の扶養に入っているんですが…

社会保険のことは詳しくありません。
健康保険のカテであらためて質問されることをおすすめします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
詳しい説明をいただきありがとうございました。

お礼日時:2008/03/09 12:16

業務で使用する分と個人の使用する分について按分し、業務使用の分を経費に計上します。

クレジットカードの明細も証拠書類になります。

別途社会保険料を貴方も負担することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/09 12:16

個人事業主の開業届けを出されていないことを前提にお話しします。



年間20万以下の場合は確定申告の必要はありません。逆に年間300万以上の収入がある場合は問答無用で記帳の義務が生じますので個人事業主の開業届けを出して青色申告をしたほうがお得になります。

個人の副収入は1月から12月までに実際に受け取った報酬が対象になります。家賃・光熱通信費等は実際の仕事にどの程度使われているかです。プロバイダ、インターネットの回線、パソコン等で私用と共用しているものでプロバイダ、回線はその比率で(例えば合計で10000円で仕事で使うのが60%ならば6000円)経費として申請できます。ただ私用でも使うパソコンは経費として認められない場合があります。ローンで購入した場合は負債の中の借り入れ金になります。

白色申告する場合には領収書や証明書の提出は必要ありません。(給与所得がある場合は源泉徴収表が必要です)

実際、個人の白色の確定申告はかなり甘いので、あまり細かく考えずに大雑把な計算で大丈夫です。

収入が年収130万円を超えると扶養家族の対象外になります。定期的に社会保険事務所が監査しますので、対象外になった年度に遡って扶養認定が取り消され国民年金の支払いが生じます。その後年収が130万円を下回った場合は改めて申請することになります。
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/03/09 12:18

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