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家族の確定申告書類を作成しています。

昨年退職したのですが、医療費が高額のため、
確定申告の医療費控除をしたほうが良いと教えて頂いたため
私が作成しております。

パソコンで行おうとしたのですが「分離課税の所得」を
選び、退職金で入力していくと、「間違いがあると思われます
ので、源泉徴収票と良く見てください」ということで先へ進みません。

何度やっても間違い入力は無いのですが、
どうしたものか途方にくれています。

ちなみに源泉徴収票では

第一項第一号 支払金額1506900  源泉徴収税額 439400
       市町村民税 234000  道府県民税 156000

となっております。

このうち支払金額と 源泉徴収税額を入力(間違いないように
何人かで行いました)したのですが、源泉徴収税額のとこに
カーソルがもどり先に書きましたエラー表示がでて先へ進めません。
(もちろんその他の勤続年数などの項目も入力済みです。)

実はこの会社、人事がとてもいい加減なので
(この書類も控除額の欄の金額が一桁間違って記入されて
 います。かなり抜けている人事担当者のようです。)
もしかして、間違っているのでは・・?と思い、源泉徴収の税額を
自分で計算したのですが、間違っていないようです。

他に考えられる原因はなんでしょうか?

なお、退職は初めてですの。

明日は日曜日で税務署にも聞けず、困っています。
お手数ですが、もしお分かりになられる方がいらっしゃいましたら
お教えいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>それで見直してみたら質問時の退職金の桁を間違ってました。


正しくは15,069,000でした。

>源泉徴収税額は439,400で間違いないと思うのですが
どうでしょうか?

正しくは 439300円で100円違いますね。
 千円未満の端数処理が原因でしょう。
 それでエラーが出ているようです。
 でも、この程度で先に進まない国税の申告コーナーもどうかと思いますね、正直。

 
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この回答へのお礼

うわああああああ!!!
midmtさん!出来ました!出来ましたーーっ

ありがとうございますうううううううううう(泣)

昨日からほとんど寝ずに奮闘していたので
ようやく・・出来そうです(嬉泣)

ありがとうございますーーっ 惚れてしまいそうですっ!


と・・・ところで、やはりこの会社恐るべしです・・・。
前にも給料の間違いなどがよくあり、しかも
誰もチェックしてないのでおかしいなぁと思っていたのですが。

家族の通帳で確認したところ、この支払金額から源泉徴収税額、
市町村民税、道府県民税を引いて出した金額とも24000円の△差額が
ありました。
そして、この100円(まぁ微々たるもんですが・・・にしても
いい加減すぎて酷い。しかもこの源泉徴収票の退職所得控除額も
6400万円と記入されてて、呆れていますが・・・)はどうなるのでしょう?
会社に言えば帰ってくるのでしょうか?


うわーん。でもほんとによかった・・
ありがとうございます~~~!!!

お礼日時:2008/03/09 17:05

国税庁のHPでの作成の話だと思われます。


試してみたところ、上記の金額設定ではエラー表示になりますね。
原因は、退職収入と源泉税と勤続年数がかみ合わないからです。

そもそも、支払額がその金額ではその源泉税は過大すぎます。
HPではその部分でエラーを認識しています。

さて、対処ですが、税金にある程度詳しければ、最終結果が狂わない程度に入力を調整してしまうか、です。

例えば、試してみたところ、第一項第一号 支払金額1506900  源泉徴収税額 0 勤続年数10年 退職所得控除400万円で第3表はクリアできました。
あと、給与所得のところで支払額65万円 源泉額439400として、医療費支払いすると、申告書はできあがってしまいます。
プリント後に手書きで修正を加えて、完成させるのが第1法。

別の手段としては、最初から全部手書きで完成させてしまう。

国税サイトにも用紙はDL出来るようになってますし、書き方もありますから。

そして、このgooで個別にわからなければお尋ね頂ければ、簡単な質問ら即時に回答されますし。

この回答への補足

ありがとうございます(泣)

す・・すみません!
それで見直してみたら質問時の退職金の桁を間違ってました。
正しくは15,069,000でした。

この場合ですと、源泉徴収税額は439,400で間違いないと思うのですが
どうでしょうか?

ほんとにすみませんっ
可能ならまた教えてくださいませ~~(汗)

補足日時:2008/03/09 13:17
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総合課税所得(事業所得や給与所得など)で控除しきれない所得控除が生じている場合は分離課税所得(土地・株式の譲渡所得や退職所得など)から所得控除できます。



退職所得の源泉徴収税額は所得税のみを入力されてますか?住民税(市町村民税・都道府県民税)の特別徴収税額は加えませんよ。

この回答への補足

ありがとうございます!

はい。入力は源泉徴収税額の439400のみ
入力してますが、それでも駄目なのです・・・。(/_;)

補足日時:2008/03/09 12:06
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この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございます!

補足に記入しましたが、源泉分のみ入力しているのですが
駄目でした・・・(泣)
もし、他にお気づきの点があればご助言いただけると
ありがたいです。

書き込んでいただきありがとうございました~!


あ。それと・・・

私の本分のタイプミスで

>なお、退職は初めてですの。

って、どっかのマダムみたいな口調になってしまって
すみませんでした・・・(汗)。

>なお、退職は初めてですので、4年以内に2回目ということ
 ではありません。

と打ってたつもりだったのですが、操作を誤って消してしまって
たようでした。

お恥ずかしい~~~~~~~~~~~!!!!!

すみませんでした。

お礼日時:2008/03/09 12:14

退職金の確定申告はこの場合必要ありません。



退職金から医療費控除はできません。
平成19年の給与所得から医療費控除してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨年は病気で入院していたので給与はなく
健康保険や年金を支払っていただけだそうで
給料はマイナスでした。(会社に支払っていた)

税務署の方に電話で確認したところ
退職金の源泉徴収分から還付できるので
申請したほうが良いといわれましたので
作業しております。

この点は大丈夫だと思いますのでご心配なさらないでください。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/09 12:08

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