プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫の扶養に入って、パート勤務している主婦です。
他に夫の扶養に子供が3人です。
昨年まで年収100万円を超さないように働いていました。
(その方が良いと思い込んでいたので)
今年はWワークなどをしていることもあり、このままだと
私の年収が120~130万円程度になります。
103万円までだと配偶者控除?になるんですよね・・・。
103万円を越すと配偶者特別控除?それは年収いくらまで?
年収いくらを越すとどちらも受けられないんですか?
とりあえず120~130万円の年収で、昨年までと変わる点を
教えてほしいです。
ちなみに現在は、主人の年収が低いため市民税が非課税です。
上の子の小学校の就学援助も受けています。

A 回答 (3件)

・配偶者控除:103万(控除額38万)


・配偶者特別控除:103万~141万未満(控除額38万~3万:金額による)
・141万を超えると、控除はなくなります
参考:120万~130万の場合
 120万~125万未満:控除額21万  125万~130万未満:控除額16万

貴方の場合
>昨年まで年収100万円を超さないように働いていました
 ・住民税が掛かっていなければ、新たに住民税が徴収されます(125万で29000位、徴収されていれば金額が増えます)
 ・103万を超えると新たに所得税が徴収されます(125万で11000位)

ご主人の場合
 ・125万だと、控除が21万ですから、以前の控除(配偶者控除の38万)より17万控除が減りますから、その分課税所得が増えます(課税所得×税率で税額が決まります)
  (課税所得が17万増える事になる、例:100万×5%=50000 が 117万×5%=58500に8500円増える事になります)
 
参考
 総収入-給与所得控除=所得 所得-各種控除=課税所得 課税所得×税率-(調整額)=税額
(給与所得控除:総収入×40%、65万未満の場合は65万:総収入が180万までの場合)
(配偶者控除等は各種控除になります、調整額は課税所得が195万以上で適用)
  

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!!
よく考えて、計算してみます。
まだ上半期なので、後半に調整して働こうと思いました。

お礼日時:2008/03/10 23:11

所得税における配偶者控除・配偶者特別控除は、知恵袋や国税庁のHPで詳しい説明が見つけられると思いますので、標題の回答のみさせて頂きます。



まず金銭的な損得についてですが、taiyou69さんがご主人の扶養と記述されているので、ご主人の会社の社会保険に加入されているものとします。

taiyou69さんの収入が多くなった場合、以下のようなことが考えられます。
・国民健康保険料(税)が発生する
・国民年金の支払い義務が発生する

これは、taiyou69さんが収入によってご主人の扶養を外された場合に発生します。社会保険に加入しているご主人の扶養であれば保険料(税)は発生しませんし、年金についても支払い義務はありません。
ただし、社会保険の扶養から外れた場合、自動的に上記2点が発生することになります。
すると、収入で入った金額以上に納税額が発生する場合があります。
結果としては、その分タダ働きと同じになってしまうケースがあります。

そこで、配偶者特別控除を取るのではなくtaiyou69さん自身がお子さんを扶養にとり、確定申告するケースも考えられます。
ご主人の所得税等も考慮しなくてはなりませんが、taiyou69さん自身の所得税の還付や国保料(税)の低減が出来るかもしれません。

いずれにしましても、taiyou69さんの社会保険の加入条件をご主人の会社に確認してからの話となってきます。(会社によって加入条件が異なってくるからです。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
主人の扶養から外れるならば、今の会社で社会保険に加入するつもりでしたので、国民年金などは発生しないんです。
けどそうなると、私の収入から引かれる社会保険料が大きくなり、あまり得をしないので、今回は「配偶者控除を受けている現在」と「数十万円収入を増やし配偶者特別控除に変えたその後」の差を知りたかったのです。
わかりづらい質問文ですみませんでした。

お礼日時:2008/03/10 22:59

>ちなみに現在は、主人の年収が低いため市民税が非課税です。


>上の子の小学校の就学援助も受けています。
この内容から見て
『質問者さんの給与収入が100万(市によって給与収入93万など)を超えると損』
です。

援助を受ける為の<非課税世帯>とは世帯の全員が住民税の均等割も発生していないというのが条件の場合が多いです。(市によって条件は違います。)

120万~130万の給与収入では<非課税>とはならず<非課税世帯>から外れます。
質問者さんが<非課税>となるには子供さんを扶養に入れると可能です。
その場合、ご主人は子供さんを住民税と所得税ともに扶養にできません。
その結果ご主人の均等割が発生したら<非課税世帯>とはなりません。
また配偶者特別控除は住民税で扶養の1人とは数えられません。
 この計算式 ↓ の扶養親族数には入りません。
 35万円x(扶養親族数+配偶者控除の対象者数+1)+21万円
(配偶者特別控除は受けられます)
(市によって違います。参考にしてください)

つまり、質問者さんが120~130万になる事によって
・非課税世帯から外れる可能性がある=援助は受けられない
・質問者さんの住民税と所得税が発生する。

以上を踏まえ、世帯にとって一番得になる道を選んでください。

また、市によって金額や条件は違いますので詳しいことはお住まいの市に聞いて下さいね。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました!!
私が少し収入を増やしただけで、非課税世帯ではなくなるんですね・・・
よく考えてみると、非課税世帯じゃなくなると、下の子達の保育料も上がることになるんです~
まだ上半期なので収入の調整をしたいと思います。

お礼日時:2008/03/10 22:46

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