
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年間取引報告書に源泉徴収税額が発生しているのなら通常課税関係は終了していますので、株取引についての申告の必要はありません。
複数の証券会社で取引していて片方がマイナスの場合は申告すれば還付の対象になります。No.1
- 回答日時:
正しくありません。
特定口座を利用されているとのことですが、これは、株・投資信託に関する分離課税をしているだけです。
2つの会社から受けている給与については、特定口座は関係ありませんので、給与所得合計20万円以上なら確定申告が必要です。
分離課税部分はそのまま放置しておいても良いし、給与と併せて、総合課税の選択も可能です。
この回答への補足
ああ、すいません、説明不足でした。
毎年行う確定申告はそのまま行い、株取引に関わる収支についての
確定申告を行う必要があるのかどうかという事です。
ややこしくてすいません
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