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総合病院など、各診察科ごとに診察室があるようなところですと
複数はしごすれば、それぞれに再診料がかかるのは想像できますが
開業医のケースで
複数の診察科を看板に掲げ、医師は一人・診察室も一箇所だけといった場合
再診料というのは、どのような扱いになるのでしょう?

A 回答 (2件)

 一つの病院内ですと、全てが再診ならば再診料が取れるのは1診療科だけではないかと思いますが?再診時に多科に初診があれば1つのみ初診料が取れるといったことはありますが。



 開業医のケースで、複数の診察科を看板に掲げていたとしても、医師が一人で診察室も一箇所だけといった場合は再診料が取れるのは1つのみです。
 もしこれが、複数科で取っていたら虚偽になると思いますよ。
 

この回答への補足

下記の回答へのお礼の書き方が悪く、
(先に補足に書くべきでした)
リンク先が削除されてしまったので、改めて。

知人のケースです。
---↓
A内科へ毎月“高脂血症”で通院(採血あり)
B整形へ毎月“リウマチ”で通院(不定期採血)

B整形で採血がある月は2度採血されること。
検査料の節約
この目的から、A内科で整形の薬をもらえないか相談。
1~2回、整形の薬のみ院外処方でだしてもらった。

今月のA内科への通院時
内科の院内処方と、整形分の院外処方箋を出してもらう。
領収書は2枚。(通院は一度)
一枚は、内科分と思われ
検査・投薬と再診料と管理料(特定疾患指導225点)
もう1枚は、整形分と推測される
処方箋料、再診料、管理料(225点、おそらく特定疾患~~)
合計、7000円強の請求。

このことを抗議すると、2枚に分けないと出せない(2日に分けないと出せない)という趣旨の説明。
しかし、領収書の日付は同じ日。

午後に1回しか通院していないにもかかわらず、あたかも午前午後2回にわけて通院したかのような請求の仕方。
納得行かなかった知人は、更に抗議し、内科分もまとめて処方箋をかくように言うと
それなら、整形の薬は出せないと言われて処方箋を返却し、内科分のみ支払い(院内処方)帰宅したらしい。
---↑

ここで疑問。
●このA内科でリウマチの血液検査をした上で、処方してもらっていた。
この行為は違法ではないと思いますが
一度しか通院してないのに請求書(兼領収書)を2枚に分けて、再診料を2重請求した上
整形分でも特定疾患指導の225点を算定するのは違法行為ではありませんか?

●B整形は内科も掲げていて、診察室1つで医師も一人
A内科ではなく、B整形で毎月採血し、“高脂血症”とリウマチ(不定期検査)にした方が
再診料だけでなく、【血液検査項目の管理料等】も節約できて、何も問題なかったのでは?

この2点、改めて御回答いただけませんか?

補足日時:2008/03/11 09:14
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。
なるほど、複数の診療科を再診の場合、再診としては1つしか取れないのですね。

それでは、
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3849714.html
といったケースは、不正請求の疑いありとみていいということでしょうか?
A内科は開業医で診察室は1つです。

お礼日時:2008/03/10 14:31

owner_zeff様へ



開業医のことはよくわかりませんが、
ANo1の方が回答されているように、
総合病院の場合、同じ日に再診の科が複数科あっても、再診料は1回分のみです。

ただし、総合病院診療科の中に歯科・歯科口腔外科がある場合は、
歯科と医科(内科や外科など)は別会計なのでそれぞれ別に再診料が取られると思います。

この回答への補足

下記の回答へのお礼の書き方が悪く、
(先に補足に書くべきでした)
リンク先が削除されてしまったので、改めて。

知人のケースです。
---↓
A内科へ毎月“高脂血症”で通院(採血あり)
B整形へ毎月“リウマチ”で通院(不定期採血)

B整形で採血がある月は2度採血されること。
検査料の節約
この目的から、A内科で整形の薬をもらえないか相談。
1~2回、整形の薬のみ院外処方でだしてもらった。

今月のA内科への通院時
内科の院内処方と、整形分の院外処方箋を出してもらう。
領収書は2枚。(通院は一度)
一枚は、内科分と思われ
検査・投薬と再診料と管理料(特定疾患指導225点)
もう1枚は、整形分と推測される
処方箋料、再診料、管理料(225点、おそらく特定疾患~~)
合計、7000円強の請求。

このことを抗議すると、2枚に分けないと出せない(2日に分けないと出せない)という趣旨の説明。
しかし、領収書の日付は同じ日。

午後に1回しか通院していないにもかかわらず、あたかも午前午後2回にわけて通院したかのような請求の仕方。
納得行かなかった知人は、更に抗議し、内科分もまとめて処方箋をかくように言うと
それなら、整形の薬は出せないと言われて処方箋を返却し、内科分のみ支払い(院内処方)帰宅したらしい。
---↑

ここで疑問。
●このA内科でリウマチの血液検査をした上で、処方してもらっていた。
この行為は違法ではないと思いますが
一度しか通院してないのに請求書(兼領収書)を2枚に分けて、再診料を2重請求した上
整形分でも特定疾患指導の225点を算定するのは違法行為ではありませんか?

●B整形は内科も掲げていて、診察室1つで医師も一人
A内科ではなく、B整形で毎月採血し、“高脂血症”とリウマチ(不定期検査)にした方が
再診料だけでなく、【血液検査項目の管理料等】も節約できて、何も問題なかったのでは?

この2点、改めて御回答いただけませんか?

補足日時:2008/03/11 08:42
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。
なるほど、複数の診療科を再診の場合、再診としては1つしか取れないのですね。
医科・歯科の違いも理解しました。

それでは、
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3849714.html
といったケースは、不正請求の疑いありとみていいということでしょうか?
A内科は開業医で診察室は1つです。

お礼日時:2008/03/10 14:34

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