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うつ病で心療内科に通院していました。
前回通院時に傷病手当金請求書を書いていただくようお願いして、「次回お渡しします」と言われて帰ってきました。請求書に記載する期間内に3回通院しています。

今回、会社から急ぎで傷病手当金請求書を送って欲しいと言われたのですが私用で忙しく、診察を受ける時間が取れそうにありません。(その病院は予約しても3時間程度待たされます)
なので電話で、「先に傷病手当金請求書だけ受け取れないでしょうか?」と相談したところ、「診察を受けなければ渡せません」との回答でした。ちなみに傷病手当金請求書を記載していただくための料金自体は前回払っているそうです。

そういう決まりがあるのでしょうか?
なんとなく納得がいきません。

A 回答 (2件)

No.1です。


「労務不能期間は4/1〜4/20までで4/21に一度受診」であれば、
”?”ですネ。
再度、電話で事情を話して、交渉されても宜しいのでは・・・?
お大事に。
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傷病手当金請求書に記入する「労務不能期間」の関係で、


「診察を受けなければ渡せません」との回答もあり得ます。
つまり、通常、「診察を受けた日」までを労務不能と記す
ならば、OKでしょうが、前回の受診日より後の日付までなら
ば、受診を求められますネ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
傷病手当金請求書に記載する労務不能期間は4/1〜4/20までで4/21に一度受診し、その際に傷病手当金請求書の記入をお願いしています。

お礼日時:2016/05/04 14:12

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