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講習会の講師をしていただいた方に報償費と旅費を支給する際に、源泉徴収しようとしています。
この場合、源泉徴収の対象となるのは「報償費」のみなのか、それとも「報償費」と「旅費」を合わせたものになるのか、どなたか教えてください。

A 回答 (1件)

その旅費が、たとえば


「○○-△△間往復乗車券 8,260円、特急券 3,600円」
のように、実際に掛かった分が具体的に区分明示されているなら、源泉徴収の対象外。

「旅費一式 12,000円」
などとアバウトな表現であれば、報酬本体と一体と見なして源泉徴収。

消費税についても同様な考え方をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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