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今年はじめての確定申告(白色申告)です

扶養控除についてなんですが
私の母は認知症のために施設に入所しています

母は体が弱いので生活福祉のお金と国民年金を支給してもらっていて
このお金を私が管理していて施設代や生活必需品を支払っていますし
一部は私が出しているものもあります

母の住所は入所前は一人暮らしで
入所後は施設の住所に住民票ではなっていましたが
この場合でも確定申告での扶養控除の対象になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

お母さんを扶養親族とするためには、


・あなたと生計を一にしていること。
・お母さんの年間の合計所得金額が38万円以下であること。
が要件となります。

別居してても生計を一となる場合もありますが、問題はお母さんの所得です。所得金額を確認下さい。
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NO.1の方がご指摘のように年金受給者は年齢や受給額に応じて公的年金控除が受けられます。


控除後の所得が38万円以下の場合扶養控除の対象になります。
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・ 大学へ入るために東京のアパートに住んでいる子供も、扶養家族になります。


・ 同様に、施設に入っていても生計関係にある親族であれば、不要になります。ただし「同居老親」にはなりません。
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お母様の年齢と年金収入が分からないので、下記で所得を計算してみてください。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
所得が38万円以下であれば扶養控除の対象です。

扶養控除の金額は38万円、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上であれば48万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
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