
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税抜経理の場合、例えば平成19年分の確定申告でしたら、
(1) 平成19年末までの取引を記帳します(できれば試算表も作成します)。
(2) 帳簿(課税売上高)に基づいて消費税納付額(平成20年3月申告分)を算定します。
計算は国税庁HPの申告書のPDFファイルや、手引きの下書き用紙を利用して行います。
消費税の確定申告書はこのデータを清書して作成することになります。
(3) #2に準じた仕訳を起こし、その他必要な決算整理(減価償却など)を行います。
(4) 決算整理後試算表を作成し、それに基づいて平成19年分青色申告決算書を作成します。
(5) 平成19年分の所得税の確定申告書と消費税の確定申告書を作成します。
といった流れになります。
No.3
- 回答日時:
度々すみません。
平成18年分の仮受・仮払消費税が平成19年分の帳簿に載っているということですか?
そういうことでしたら、#2で書いた仕訳は平成18年分の決算整理事項として、
平成18年12月31日付けで行っておくべき処理です。
平成18年分で計上すべき収入(雑収入)を計上していなければ、本来修正申告対象ですが、
とりあえずは平成19年分の処理事項としておくことも考えられます
(後になって税務署から指摘される可能性もあります)。
平成19年分も税抜で経理されているのでしたら、平成19年分の仮受・仮払消費税の処理は
平成19年分の決算整理事項として処理(相殺)する必要があります。
税抜経理の場合、帳簿の締切り前にその年分の消費税納付額の算定が必要です。
それが困難な場合は税込経理にしておく方が無難です。
この回答への補足
やっとわかってきました。ありがとうございます。
H19年分に帳簿が残っていると言うより
H18年残高に残っています。
会計ソフトは同じものを使っているのですが
PCが壊れ、インストールしなおしたので、またH19年で期首残を入れてのスタートなので仮払・仮受消費税の額はどこに入れたらいいんでしょうか?やっぱり期首残に入れて上記の仕訳を起こすべきですよね。
税込み経理にしておくとまたやり方は違うのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
#1の者です。
訂正します。仮受消費税 657,862 仮払消費税 326,255
未払消費税 197,200
雑 収 入 134,407
と処理することになります。
No.1
- 回答日時:
簡易課税の場合、課税仕入に係る消費税(仮払消費税)は納付税額の計算とは無関係ですから、
仮払消費税と仮受消費税の差額は計上した年分の雑収入又は雑損失となります。
ご質問の場合、平成19年12月31日付け(決算整理)で、
仮受消費税 657,862 仮払消費税 326,255
雑 収 入 331,607
と処理することになります。
この回答への補足
すばやい回答ありがとうございます。
なんとなくわかりましたが、本来はその年の決算処理をするのですか?
なんだか流れがよくわからないので教えていただけますか?
H19年の決算書→消費税の計算→H19年決算整理??
それともH19年の
仮受・仮払消費税の期首残に金額を入れるのでしょうか?
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