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スピード違反で刑事裁判となり、裁判所からの通知では、私撰弁護士か、国選か、またはどちらも選ばないか聞いてきたので、どちらも選ばないという回答をしたのにかかわらず、今日国選弁護士選任通知が届きました。いったいこれはどうゆうことなんでしょうか?これから。来月の公判までただじっーと待つよりほかはないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

通常軽微な速度違反は反則制度が適用され、裁判になることはありません。


中程度の速度違反(所謂赤キップ)の場合は、検察官による略式起訴がなされ、略式裁判による処罰となります。この略式起訴ができるのは、“100万円以下の罰金又は科料に相当する事件”に限られています。
そして、道路交通法による最高速度違反は、
第百十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一  第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
により処罰されることになっています。
つまり最高10万円までの罰金が予定されているにも関わらず、100万円まで利用可能な手続きを取らないというのは、検察官は懲役刑を念頭において処置していることになります。

そして、刑事訴訟法で
第二百八十九条  死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。
となっているので、必要弁護事件(弁護人がいなくては裁判が行えない)ではないので、無条件に国選弁護人がつけられることはありませんが、
仮に質問者が
第三十七条  左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一  被告人が未成年者であるとき。
に相当する場合は、職権で弁護人が付与されることになるでしょう。

“60キロを81キロオーバ”が事実であれば、まず罰金ではすまないでしょうね。

“公判までただじっーと待つ”
事件の事実に疑問がある(速度違反していないなど)や裁判手続きに疑問があれば、当該弁護人に質問、相談するべきでしょう。何しろ、その弁護人は、法廷における唯一の味方になるのですから.
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この回答へのお礼

いろいろとアドバイスありがとうございました。本日、当の国選弁護士より会いたいとの電話があり、来週訪ねることになりました。それで少しは様子がわかることになればと思っています。

お礼日時:2008/03/19 22:11

この罪の前に前歴ありですか?


無いですか?

ありの場合 
国選で当番弁護士で良い弁護士で当たりなら良い。
ハズレなら自分で探して弁護士を付けましょう。

貴方の人生は
悪いほうに進んでます。
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ひとまず、この例を読んでから判断してはどうでしょうか?


あなたのスピード違反の度合いによるのではないでしょうか?
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2koujke …

あなた個人で弁護できるならいいですが、できますか?
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この回答へのお礼

例を早速拝見しました。ありがとうございました。指定された国選弁護士とやらに会ってみるつもりです。

お礼日時:2008/03/17 22:13

これはこれは 驚くほどのスピード出されてたのですね。


たかがスピード違反で「刑事事件」になるほど・・・
裁判所が国選弁護人を付けてくるとなると、貴方実刑ですね。執行猶予無しの公算非常に大!
収監される前に教えてください。
何キロオーバーで捕まったのですか?

この回答への補足

中央自動車道の高井戸付近にて、オービスによると60キロを81キロオーバー。なにせ相手が機械ですから弁護の余地がないのに、自分で自分を弁護できないとか、また、国選弁護人には10万ほどかかるとか、この料金の中身はどうなんですかね、これが昨年の6月からの霞ヶ関に4度も足を運んで9ヵ月もかかった結果とは、なんか変ですね。

補足日時:2008/03/18 03:57
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