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こんにちは。わかる方いたら教えて下さい。
法人なのですが、以前2年前に過去3年分の税務調査を受けています。
平成15年~平成18年分です。
一度調査された同じ期間を、もう一度調査するというような事はあるのでしょうか?
引越の際に、売上伝票や領収書などの一部が紛失していまいました。
5年以上前のものなら良いのでしょうが、ここ3~4年前のものです。
また、再度同じ期間を調査するようなことが万一あると、書類不備なので困ります。
わかる方いましたら、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 記帳指導という名目での調査はとりあえず3年、必要があれば5年ということになります。

反面の時の証拠提出ということもあり、法定保存の7年以内であれば調査が無いとは限りません。なくなってしまった物はしかたが無いとして、7年以内の分は保存しておいてください。
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この回答へのお礼

早速のお返事有難うございます。紛失してしまったのは、一部なのですが、気をつけないといけませんね。私は一人ではじめて、数人でやっている会社なので、ないかと大雑把でいけません。前回の調査の時にも、書類不備で結構面倒な事になったので、気をつけていたのですが・・・残りの書類はちゃんと保管しているので、再調査などが無いといいのですが・・・ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/21 14:36

疑わしいところがなけりゃ、やりません。



そんな心配より、管理体制強化が先決ですな。
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この回答へのお礼

早速のお返事有難うございます。疑わしいところは無いと思うのですが、大雑把に管理していたので、前回調査でもかなり質問攻めに合い、大変苦労しました。そんなこと無いと思うのですが、また調査なんてことになったら、「今度は紛失ですか?」ってなことになってグチグチ言われても嫌なので・・・たしかに管理をもっとちゃんとしておかないとダメですね。たった数人の小さな会社で、私自身も業務中心になって、こういう帳面とかのことを面倒だから後回しにする癖があります。それが良くないですね。今後益々気をつけます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/21 14:42

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