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個人経営をしておりますが、二週間後に税務調査が入る事になり、帳簿・通帳・領収書などの資料を揃えておくようにと言われましたが、紛失しております。 資料を出さないとどうなるのでしょうか?経験有る方いらしゃいますか?

A 回答 (3件)

>資料を出さないとどうなるのでしょうか?



帳簿や通帳が無いと、お金の流れを確認出来ません。

直接、銀行にお金を流れを調査するでしょうね。

悪質な場合、あなたの取引先にも調査がおよぶかもしれません。

領収証に関しては、経費として認められていたものが、認められなくなる可能性があります。

証明できませんからね。

領収証には保管義務がありますから、無くした方が悪いです。


とにかく、あなたの申告内容はより厳しくチェックされるでしょうね。

あなたにとってデメリットはたくさんあっても、メリットは何もありません。
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すべてを紛失しておられるわけではないと思います。

何があって,何がないのかを確認したうえで,再発行してもらえるものは準備しましょう。通帳がなくても,銀行に依頼して,「取引履歴」を印刷してもらうことは可能ですし,高額の領収証で紛失したものがあれば,再発行をお願いすることもできるでしょう。
それでも不安な場合は,税務調査の立ち合いを税理士に依頼されることをお勧めします。
帳簿,通帳,領収証などは保管が義務づけられていますので,まずは年度ごとに保管することを第一にお考えください。そうしないと税務調査において申告内容がすべて否定されても,反論できませんから。
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決算書や申告書に記載されてる計数が正かどうかを調査しにくるのですから、帳簿や資料を紛失したというのはお話になってません。


税務署長が「これだけの所得があったはず」という主張に反論する資料や帳簿がないのですから、最悪の場合には推計課税をされて、異議申し立てもできないという状況になります。
通帳、帳簿、領収書などは一定年保存する義務がありますが、実は税務署長の推計課税に対しての反論資料なのですから、保存しておくのは自分を守るためなのです。
紛失したのは真実でしょうが、税務署長は「捨てたのだ」という見方をしますので、承知しておくべきです。

税理士関与がないと思います。
調査時だけでも税理士に立ち会ってもらいましょう。
報酬は必要ですが、調査官の言いなりにされるよりも良いでしょう。
多くの税理士は関与してない者の税務調査立会いを拒むでしょうが、今後あなたが関与先になるかもという期待から引き受けてくれう税理士もおられると思います。
調査官に対してのたった一言が追徴課税額の多寡に影響してしまいますので、プロに同席してもらい「いらないことを言わない」ようにしておくだけでも良いでしょう。
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