アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

6月に決算がおわり、前の決算書や総勘定元帳などをみておりましたら、二期前の接待交際費で仕事と関係なかった80000円の領収書を間違えて接待交際費で計上してしまってました。もちろん故意ではありません。いつもギリギリに入力してるため間違えてしまってました。(その入力したものを、税理士がそのまま記帳します)
もし、税務調査で指摘されたらどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

修正申告。

    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
修正申告というのは、その領収書分を
削除するということですか?
その時、なにか税が かかるのでしょうか?

お礼日時:2020/11/04 18:20

No.1:追記



そうです。その領収証分を削除します。結果、納税額等に変更が生じた場合は、差額を支払う必要があります。悪質と判断された場合は、重加算税が追加されます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
故意ではない間違いで
自主修正申告でも重加算税が
かかるのでしょうか?

お礼日時:2020/11/04 20:17

No.2:追記



重加算税を決めるのは、あなたではなく、私でもありません。悪質かどうかは、他の申告内容も含めて判断されると思います。誰にも証明できない故意性については、たいした意味はありません。指摘される前ならば問題ないでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/05 20:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!