・本職の他にアルバイトをしています。
(会社には内緒で副業をしています)
・住宅を取得して2年目になります。
(昨年度は自分で確定申告しました)
・会社の方に金融機関から送られてきた「残高証明書」と
「住宅借入金特別控除申告書」を提出し、調整済みです。
・本職の他にアルバイトをしているのですが、もらった源泉徴収票には、
支払金額(1,070760円)、源泉徴収額(68,779円)、
年調定率控除額0円、国民年金保険料等の金額0円
とだけ記入されています。
という事は未調整という事だと思うのですが、
アルバイト分を税務署に行ってしなくてはいけない手続きはありますか?
住宅借入金特別控除に関しては、
本職の会社の方で済んでいますので
改めてアルバイトの源泉徴収票を持って
税務署に行く必要はないのでしょうか?
無知なもので分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
経験のある方、または専門家の方、
アドバイスお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>「残高証明書」や「住宅借入金特別控除申告書」の必要はないのですよね…
本業の年末調整で反映されたとのことですから、もう必要ありません。
>私の場合はその確定申告に寄って還付されるのでしょうか…
お書きの情報だけで、還付か追納かまでは判断できません。
>その計算方法がわかれば教えていただきたいと思います…
要するに、本業も副業も、源泉徴収される前の収入金額を合計して、
あらためて課税額を計算し直し、
前払いした源泉税と比較し、
前払いが多すぎれば還付、
足りなければ追納ということです。
先に掲げた国税庁のサイトで、2枚の源泉徴収票に書かれている数字を打ち込めば、簡単に答えは出ますよ。
この回答への補足
国税庁のサイトで数字を打ち込んでみましたが、途中で行き詰まり
ました・・。
本業の源泉徴収票で、「源泉徴収額」が0円、
「住宅借入金等特別控除」が72,100円となっています。
改めて計算しなおすと言う事は、バイト分の「源泉徴収額」68,779円
と本業の源泉にあります「住宅控除」の72,100円を「源泉徴収額」
として考えて68,779+72,100=140,879が還付金となるのでしょうか?
本業の会社からは既に「住宅借入金等特別控除」72,100円が戻って
きていますので、その差額68,779円が還付されると考えて
良いのでしょうか?
何度も申し訳ありません・・。
No.1
- 回答日時:
>アルバイト分を税務署に行ってしなくてはいけない手続きはありますか…
サラリーマンで確定申告をしなければならない人に該当します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
本業と副業の両方の源泉徴収票を持って、税務署へお出かけください。
もちろん、わざわざ出向かず、国税庁のサイトで印刷して郵送でもかまいません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
早々のご回答ありがとうございます。
やはり、確定申告は必要ですよね。
もう手元にはありませんが、「残高証明書」や「住宅借入金特別控除申告書」の必要はないのですよね?
私の場合はその確定申告に寄って還付されるのでしょうか?
それとも支払うことになるのでしょうか?
その計算方法がわかれば教えていただきたいと思います。
また質問ばかりですみません!
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