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ニュースで今秋の建築士法改正に伴い管理建築士になるには実務経験3年のうえ、講習が必要とのことですが、それはつまり個人で一級建築士事務所開設するには一級の資格を取ってから3年間は専任の管理建築士がいない状態となるので3年間待つしかないということになるのでしょうか。
また改正建築士法前であれば一級建築士の資格をもっていれば登録できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

改正について


http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/ …

現行法では事務所登録に必要な管理建築士について、1級建築士となってからの実務経験年数は特に規定はないです。
事務所としての諸条件や立ち入り確認などはありますが、
今なら登録はできると思います。

ただ、みなし講習が受けられない場合、(1級取得後すぐ管理建築士になった場合で3年経っていない場合など)経過措置はあるんでしょうかね。そのあたりは不明です。
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士法を熟知してるワケでないのでよそでも確認していただきたいのですが、



実務経験3年は寝ててもやってきません。
登録営業してる他の建築士事務所に雇われて最低3年
実務を積む必要があるということです。

雇われるときに将来独立するから
実務の証明にハンコをもらえるように確約をとっておく
必要があるでしょう。

ケンカ別れするようなことがないよう、
塩梅修行を積んでください。
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