
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
役員(社長、専務)であっても、交通機関や自己所有の車両を利用して通勤している場合に支払う通勤手当は、税務上の非課税範囲であれば課税されません。
税務上の通勤手当てのは課税については、役員でも社員であっても、同じ扱いとなります。
No.3
- 回答日時:
通勤のために交通機関を利用していれば従業員と同じように支給しているのではないかと思います。
所得税法上は役員、従業員を特に区別していませんので、同等の基準で非課税扱いになると思います。
通勤手当を支給していないのは、例えば専用の社用車を利用していた場合などではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
役員が電車で出勤するのであれば、実際に経費がかかっているのだから、手当てとして計上しなくちゃいけないでしょう。
定期を社長さんが買いにいくのであれば、手当てとして支給するし、誰かが買って渡すのであれば、そこで経費処理して社長さんに支給することはない。
社長さんの場合、「おむかえの車」で出勤するのであれば、社長さんが定期はかわないのだけれど。
No.1
- 回答日時:
役員や使用人に支給する通勤手当や通勤定期券などは、一定の限度額まで非課税となっています。
非常勤役員なら通勤の事実がありませんので支給してはまずいと思いますが。
税法上(?)は役員も使用人も同じです。
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