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タイトル通りです。
この場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

第三者に売却登記するには 印鑑証明が必須です



印鑑証明の取得をどのようにクリアしますか ?

登記されてしまうと 原状回復は絶望的です
犯罪行為を行ったものを特定して、告発と損害賠償の要求です

質問のことを行うには 権利書も登録印鑑も不要です
報道された犯罪の前例があります
勝手に住民登録を他市町村に異動し そこで印鑑登録を行えば 所有者の住所変更と売却による所有権移転登記が可能です
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登記している家の売買ですが、登記の所有権移転を行われる前ならばあなたのほうが有利です。


登記の所有権移転をするためには、実印の他に印鑑証明書を添付しなければならず、印鑑証明書の発行には印鑑登録証を持って市町村役場にいって手続きをしなければなりません。
また、所有権移転のためには売買双方の当事者が共同で手続きをしないといけません。
なお、司法書士に委任して手続きをすることもあります。
ということで、実印が盗まれたことがわかった時点ですぐに印鑑登録の変更及び警察へ通報、法務局へ相談を行ってください。
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 『善意の第三者』の権利を被害者が侵すことは出来ないと思います。



 所有権は買い手に移るでしょう。被害者は売り手(盗んだ犯人?)に損害賠償を求めることになると思います。

 詳細は弁護士さんに聞いてみるしかないでしょう。
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民法より、善意の第三者(盗まれたものであることを知らない人)に売られたら第三者保護と言うことから第三者のものになります。



この第三者と法で争っても勝てないということ。

悪意であれば、その第三者は民法で保護されないので取り戻せます。
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