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以前、ある病院で対応が少しいい加減なお医者さんだったので、
紹介状を書いていただいた時に不安を感じて中身を見ました。
不安は当っていて紹介状に書かれた内容は、全く別人のものでした。
そのお医者さんに言うと「名前が似た人がいたから・・・」っと
カルテ番号があるのに確認してないのかな?っと思う返答でした。
このお医者さんはその後に書いていただいた紹介状も間違えていたので
そのことも報告してもう行かなくなりました。

私はアレルギー体質でアナフィラキシーショックを起こして
救急車で運ばれたこともあります。紹介状の内容が別人のもので
間違いがあると命に関わります。それから病院で書いてもらった
紹介状は開封して確認するようになりましたが、対応をしっかりして
信頼できるお医者さんだと思って長年通っていた病院で紹介状を書いていただいたのですが、また内容が別人のものだと思えるような間違いだらけでした。書き直してもらいたいのですが、開封したことがわかってしまいます。上記のいい加減な対応の病院はもう行かないので、
開封したことを言っても構わなかったのですが、この病院には、
まだ通いたいので、開封したことを言っても良いの迷っています。

他の病院で、紹介状を私に見せながらお医者さんが話されていたので、
紹介状を見ていたら、看護婦さんがお医者さんに「紹介状は患者さんに見せてはいけないことになっています。見ないでください」っと
言われたので、余計に迷っています。

自分のカルテを見て良いのに自分の病状が書かれた紹介状を
見てはいけないのは疑問です。そういう法律でもあるのでしょうか?
お医者さんも人間なので間違えるときもあると思います。
間違いがあっては、命に関わることになるので確認するのは
患者の当然の権利だと思うのですが・・・。
どうすればいいのかアドバイスしていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

質問者さんの記載が事実であれば、ANo.3の方に同意見で、通院することは危険かもしれませんね。



>自分のカルテを見て良いのに自分の病状が書かれた紹介状を見てはいけないのは疑問です。そういう法律でもあるのでしょうか?
法律家ではないので、なんともいえませんが、信書開封になるかもしれませんね。刑法133条ですかね。日本国憲法21条にも抵触しますね。

(信書開封)第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

診療情報提供書、すなわち紹介状が信書に当たるかどうかですが、証明書の類もこれに入っているようです。
作成した医師が紹介先の医師に記載した事実を伝える意思を持って作成した文書であり、封をしてある以上、内容を見ることはこの信書開封に当たると思われます。たとえ内容に誤りがあっても(この誤りについてはここでは咎めることは出来ない)です。
つまり、「紹介状は患者さんに見せてはいけないことになっています。見ないでください」というのはこの規定からというのもありますし、診療上の医師の裁量(見せることが診療において不利益となるかもしれない場合、たとえば告知をしない方針の患者に対してがんと書いてあるものなど)として見せてはいけないというものを合わせた病院の規定であったものと思われます。

>患者の当然の権利だと思うのですが・・・。
この場合、信書開封という形ではなく、紹介先の医師に紹介状がわたった時に診察を受けるわけですから、そのときの問診で再度確認することで権利を行使できると思われますので、「当然」とは判断され難いでしょう。つまり、違法行為となっても仕方がないと思いますが、どうでしょうか?
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別人と思うような間違った紹介状を書く医者のいる病院に


まだ、通うつもりですか?やめたほうがよいと思いますね。

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マスコミの力を使って、その不良医師の悪行を世間に公表し


懲らしめてやりましょう。

とりあえず、その病院のHPあてにメールし、病院で不良医師を
懲戒するように勧めてあげましょう。
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この回答へのお礼

役立つお返事をいただきありがとうございます。
お勧めの方法をしてみることにします。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2008/03/23 09:05

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