No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>主治医の先生に「精神障害があると医者にはなれない」と言われました。
これは本当のことなのでしょうか?その様な事はございません。主治医の認識不足だと思われます。精神障害があっても絶対的欠格条項から相対的条項に見直しがされております。
「障害者に係る欠格条項の見直しについて」以下参考に・・・。
http://www8.cao.go.jp/shougai/honbu/jyoukou.html
精神の障害者は、試験合格後に厚労省の個別審査を経て、業務が適正に行うことができると認定されれば認められる。医師、歯科医師、看護婦などの7制度は、視覚や聴覚、言語、精神のいずれの障害でも個別審査が必要となる。
「医療専門職に障害者への門戸開く(2001年6月)」以下参考に・・・。
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/daw/wz_positi …
他に以下もご参考に・・・。
「精神障害者の資格制限の現状と課題」
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/hand …
「精神科障害者を免許等から除外する条項を持つ法律一覧」
http://www.mh-net.com/lecture/qanda/kekkaku.html …
要するに、「絶対的」になれないのではなく、「個人の能力」により判断されると言う意味なのです・・・。ただし表向きは、障害者の資格制限を条件つきで解除してはいるのですが・・・厳しい審査になるのかもしれませんね。ただし、条件つきと言えども、かつての閉鎖的法律に比較すれば遙かに進歩した「見直し」と言えるでしょう。
rasisora80さんの場合まだ17歳という若さですし、又病名もSAD(社会不安障害)との事ですが、それ程深刻な状況ではない様に思います。SAD(社会不安障害)は、かつては、パニック障害と同様で「不安神経症」と呼ばれたもので、単なる「ノイローゼ」だったのです。最近になりアメリカの分類方法の「DSM-IV」やWHOの診断基準での「ICD10」カテゴリー等の分類上、細分化されたものなので「精神疾患」ではあっても統合失調症等の「精神病」とは異なりますので過度のご心配の必要はない様な気が致します・・・。
「DSM-IV」
http://homepage3.nifty.com/kazano/dsm.html
「ICD10]」
http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/ICD10/F00- …
現実的には厳しいものになるとは思いますが、まだまだ若いのですから頑張ってもらいたいものです。陰ながら応援しております。余談になりますが、私のかつての主治医は「離人神経症」(乖離性障害)の体験者でした・・・。
回答ありがとうございます。
なるほど・・・微妙なところですね。
自分なりに参考URLを見たところ禁治産・準禁治産者は絶対的に医者になれないらしいですね。
そして、他の精神障害は個別に判断すると。
>「精神障害者の資格制限の現状と課題」より
>例1.ノイローゼと過去診断されたA青年が調理師の専門学校を受験するため健康診断書を作成してもらうため総合病院を訪れた。
>学校が指定した健康診断書には「精神疾患の既往歴」とのみ書かれた稿がある。
>まず診察に当たった内科医は「精神疾患は専門外なので精神病院に行き書いてもらいなさい」と言う。問答の末既往歴とのみ書かれているので青年の陳述に基づいて「ノイローゼで通院歴あり」とのみ書かれた。その健康診断書を提出した結果不合格となった。
>理由は「過去精神病の通院歴があり資格を取らせることができない」とのこと、資格制限の中身について知らない青年とその家族は反論する余地もなく受け流さざる負えなかった。
このような例もありますが精神障害者への偏見からこのようになりたくはないです。
最近は差別もずいぶん軽くなったとは思いますが偏見がなくなっているとはいえませんよね。
それにしても放射線を扱う仕事や毒物を扱う仕事は、精神障害者は絶対的に就くことができないのですね。
確かに危険なこともあるかもしれませんが少し制限を緩めてもらえると嬉しいですよね。
No.4
- 回答日時:
医師法施行規則
第一条 医師法 (昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第四条第一号 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第一条の二 厚生労働大臣は、医師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
法令はこれでしょうかねぇ。
個別判断の要素が大きいように思います。「必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」なんてなかなか簡単には判断できないでしょうね。ただし、1条の2にあるように適切に治療がなされていれば問題なしとなるかもしれません。もちろん、診断書の提出をもとめられることもあるかもしれませんね。
当面は医学部に入ること、順調に進級し卒業すること、国家試験に合格することという難関があります。治療と並行してというのもなかなか容易ではないと思います。しっかりとした意思が必要だと思います。この点に関してはANo.1,3の回答者の危惧に賛成です。ですが、同業者としては、やる気のある人には、ぜひがんばっていただきたいと思っています。
回答ありがとうございます。
確かにまずは医学部を目指すところが難関ですね・・・
とりあえず個別判断の要素が大きいなら、望みはありますね。
No.3
- 回答日時:
えらい!自分でも調べたんですね。
嘘をついてごめんね。法律上では、医者になれる可能性があります。
例えば、耳が聞こえない患者さんや喋れない患者さんと手話でコミュニケーションしやすいのは、耳が聞こえない医者ですね。
そういう事もあって、欠格条項から障害者が無くなりました。
私が嘘を付いたのは、今は病気を治す事を第一優先に頑張って欲しかったからです。
普通でも医者は大変なのに、精神障害が治らないままではrasisora80さんが、もっと大変だと思って心配したからです。
本当は、精神障害が治らないままでも条件を満たせば医者になれるみたいです。
回答ありがとうございます
なるほど。希望が持ててきました。
今のところ病状は非常に安定し、薬さえ飲んでいればほとんど健常者と変わらない生活が送れています。
若干不眠ぎみなので睡眠薬を飲んではいますが。
No.2
- 回答日時:
医師法第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
この第1項ですね。
>精神障害者に対して職業選択の自由が保障されていないのならひどいですね。
日本国憲法第13条 公共の福祉が相手ですからね。権利と義務の兼ね合いですね。つまり、多くの国民の健康や医療を維持するために、その権利を制限するということでしょうか。
回答ありがとうございます。
公共の福祉が相手とはてごわいですね(笑
>1.心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
これは具体的にはどのように定められているのでしょうか?
sodenositaさん、もしくは別の方教えていただければ幸いです。
自分で調べるのはちょっと無理そうです・・・
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