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いつも、この場ではお世話になっております。

店を貸しています。

賃料滞納の為、内容証明にて契約解除の旨催告し、意志は到達しました。
和解調書もあるので強制執行をするつもりです。

しかし、困ったことがあります。

書面上の契約者は店の経営に全く携わっておらず、実際はその娘が経営しております

しかし、娘も表には名前を出さず、娘の雇っている雇われ人Aが、公共料金の支払い名義人になっていることがわかりました。

しかし、Aも店には出ず、もうひとりの雇われ人Bが店で仕事をしています。
営業許可証の名前を保健所で調べたところ、契約者の名前になっていましたが、営業許可書証は店にはありません。

このような場合、経営者の占有認定はなされるのでしょうか?
また、認定されなかった場合、どのような方法をとればいいですか?

A 回答 (4件)

この問題は、以前、私が回答したようです。


現在の債務名義上の相手を「債務者」として、執行官に強制執行の申立をしてください。
様々なことを云っても、現地に執行官が出向き、その時に、執行できるかどうかが決まります。その認定は、現地の執行官だけです。
万一、難しいならば、誰を相手とするか、その時に執行官に聞きながら決めればいいです。
それで、承継執行文をとればいいです。
なお「営業許可証の名前を保健所で調べたところ、契約者の名前になっていました」と云うことであれば、執行官に、そのことも伝えて下さい。「証明証を持って来なさい。」と云われれば、誰が店に居ようと執行はできます。

この回答への補足

いつもありがとうございます。
安心しました。
現場での執行官の判断に委ねます。
すみません、もうひとつお聞きしたいのです。
内容証明の内容は
「契約は本書到達後解除となり、10日以内に建物を明け渡せ」
というものです。
10日たってから強制執行の申し立てをしようと思っていました。

お店はそれからも雇われ人Bが営業してました。
契約者とも連絡がとれず、私は店に出向き、雇われ人Bに
「ここの賃貸契約はもう解除になってるから営業しないで下さい」と
言って営業をやめさせました。
次の日も営業してたので途中でやめてもらいました。
そうしたところ、契約者の娘から連絡があり、
「その行為は違法だ。弁護士をたてて訴える」と言われました。
「営業はさせてもらう」とも言われました。
それでも入金は一切ありません。
また、私が雇われ人に「娘の事業がうまくいってない」
というような事を話したことにふれ、「名誉毀損で訴える」とも言われました。
私の行動は問題あるでしょうか?
教えていただけますか。
ちなみに私は弁護士は入れておりません。

補足日時:2008/03/28 20:28
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賃貸借契約において、公共料金の名義や営業許可証名義なんかは関係ありません。


あくまでも契約者が相手です。
雇われ人Bは占有権者ではありません。
もし、Bが契約者と関係のないなんらかの権利を主張するならば、不法占拠で警察を呼べばいいことです。
強制執行されるのなら、弁護士に依頼されると思いますので、詳細については弁護士さんとご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士さんには依頼する余裕がないので一人でやっていくつもりです。
頑張ります。

お礼日時:2008/03/28 20:53

>私の行動は問題あるでしょうか?



問題はないと思います。
素人は何でも弁護士弁護士と云いますが、「蚊に刺されて医者に行く」と同じようなことが間々あります。
私は、弁護士の下請業ですが、強制執行は弁護士の仕事でなくて(弁護士でもする者は居ますが強制執行では素人です。)、私を含む専門家が居ます。こう云うことも広義に知っておくべきです。
なお「内容証明の内容は「契約は本書到達後解除となり、10日以内に建物を明け渡せ」というものです。」と云いますが、現在では、債務名義があるので、その部分は関係ないのではないでしようか。
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この回答へのお礼

いつも的確ですばやい回答ありがとうございます。
精神的に助けられています。
昨日、裁判所に出向き書類の不備などの確認へ行きました。
書記官の方もtk-kubotaさんのおっしゃるとおり「10日以内・・・」という部分は関係ないとおっしゃてました。
私も今回の事で弁護士さんへ何回か相談へ行きました。
そこで思ったのは「弁護士さんの知識の広さも色々で特に強制執行に関しては細部まで知らない方が結構おられる」ということです。
また、お世話になると思います。
何卒、宜しくお願いします<(_ _)>

お礼日時:2008/03/29 14:16

弁護士さんの名誉のために言っておきますが、強制執行について素人はないです。


一応、司法試験では民事執行法も試験科目に含まれますし、司法修習生で実務も納めておりますからね。
それに法律相談ならびに法律行為の代理は弁護士法により弁護士以外には出来ません。

で、相談内容ですが、弁護士を使わずにされるのなら、そのまま実行に移しましょう。あとは執行官が判断します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
弁護士をつけず、最後まで戦うつもりです。

お礼日時:2008/03/29 14:18

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