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もし故意であれ過失であれ、社会保険の月額変更届の提出が遅れた場合には、罰則があるのでしょうか?たとえば10月から基本給が上がった場合に翌年1月に月額変更届を出さなければなりませんが、算定基礎までまって7月に提出したとします。これが庁から指摘された場合、差額を支払う以外になにか請求されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

まぁ・・一応法的にはありますけど、そこはそれ、やっぱり人間のやることでもあるので、悪意がなければ「ゴメンナサイ」の類でなんとかなってしまう事も多いようで。


そもそも法人なら”義務”であるにもかかわらず厚生年金だの社会保険に入らないっていう例も多々・・ですし、まじめに払ってるだけご立派ってことでしょうか。
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健康保険法第48条の


適用事業所の事業主は、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届け出なければならない。
に違反しますので、

健康保険法第208条により
第四十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときの罰則規定。
六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

となります。
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